会社粉飾を隠しての事業継承は不法行為に該当するか?

先月末に会社を自己破産申請した。代表者の私も自己破産申請をしたので、家・財産
を無くします。
その会社は50年続いた会社だが、3年半前に代表が変わり先代社長は会長になった。
しかし、財務整理をしている中で、2016年から毎年、粉飾によって赤字をごまかしていた事が発覚した。(最大で2000万の赤字) この事実を私に説明せず、
明らかに持続継続が問われそうな状態の会社を、息子が在籍しているのに第三者の私に事業継承させた。
しかも、会長、息子は子会社を残し 親会社の仕事を引き受けて営業し、被害は一切無い。
ご相談したい事は、「粉飾によって会社の実態を隠し、経営を引き継がせた行為は、
重要事項の不告知・虚偽説明による不法行為、契約詐欺にあたらないか?」
今は破産申請中なので裁判はしないが 将来の私の名誉の為に、この事実を相手に認めさせたい。
今、破産申請をしている弁護士は その問題の先代社長の弁護士でもあるので、こちらの弁護士では扱えないので、別の弁護士を探しています。

それは可能性としてはあるでしょう。
しかし破産手続きをされるのでしたら、責任追及のための訴訟は難しいでしょう。
しかし、相手が認めることも普通はないでしょうから、なかなか難しいと思います。

不法行為に基づく損害賠償が成立し得るのであれば、現時点で相談者様が債権を有していることですから、破産手続きが終わった後ではなく、現時点で(破産手続き中に)主張しておくべきです。
また、「会長、息子は子会社を残し 親会社の仕事を引き受けて営業し」ているという点について、破産する親会社から子会社に対して何らかの請求の余地があるかもしれませんので、裁判所(破産管財人)に具体的な状況を説明しておくべきだと思います。

上記に関しては、相談者様から破産を依頼している申立代理人に説明し、申立代理人から裁判所(破産管財人)に説明してもらうのが通常の流れです。
申立代理人は先代社長と関係があるとのことですが、すくなくとも相談者様から申立代理人にしっかりと伝えて、申立代理人がどう対応するのか確認しておいたほうがいいと思います。