強制執行後の残置物にレンタル品があった場合
物件を貸していたのですが滞納を繰り返されたので明け渡し訴訟を起こし強制執行断行でようやく退去させたのですが、残置物にレンタルカラオケ機材がありました。
レンタル業者に連絡したところ「契約者に連絡が取れない」「滞納されてる分の支払いがないと回収できない」
とごねております。
当然当方に支払い義務はありませんがすでに次に入居する人が決まっているため早々に撤去してもらいたいのですが。
このような場合、当方が撤去処分しても問題ないでしょうか?
ほとんどの残置物の処分は完了したのですが、この機材にだけ「レンタル機材のため業者に問い合わせて」といった内容の貼り紙が貼ってあったので仕方なく業者に連絡したのですが。。。
当該業者に連絡して、搬出してもらうのが基本でしょう。
レンタルということであれば、所有権は当該業者にあるので、勝手に処分はできません。
理屈で言えば、当該業者が何ら権限なく、そこを占有しているので、撤去せよという請求をすることになります。滞納分云々というのは、元賃貸人(建物所有者)との関係では理由となりません。
ありがとうございました(*^_^*)
当該業者は当方がレンタルしていると勘違いしていたようです。