業務上横領による問題についての相談及び親権に関する問題
ご質問ありがとうございます。 現在の法律では離婚の際に、親権者を両親のうちどちらにするかを決める必要があります(離婚後の共同親権導入については立法の動きがありますが。)。 親権者をどちらにするかについて、相手が親権を望まない場合は、...
ご質問ありがとうございます。 現在の法律では離婚の際に、親権者を両親のうちどちらにするかを決める必要があります(離婚後の共同親権導入については立法の動きがありますが。)。 親権者をどちらにするかについて、相手が親権を望まない場合は、...
保険会社や契約内容によってバラバラなので、ご契約の保険会社に問い合わせしたほうがいいように思います。
監査役は、(注:当該)会社の取締役・使用人または子会社の取締役・執行役・使用人・会計参与と兼任することができません(会社法335条2項)。 会社法上の子会社に該当しない会社であれば上記の兼任規制は及びません。 なお、この兼任規制に...
ご質問ありがとうございます。 離婚の際に親権の争いになった場合は、それまでの監護の実績は当事者(父母)について判断します。 義理の両親の監護補助は、一切考慮されないとはいえませんが、あまり気にしなくてもいいと思われます。 そうしま...
ボタンを押すだけで個人情報を抜くことができないと思います。 ボタンを押した後に、自分でログインIDをいれたり、アンケートに答えたり、自らの入力がいります。 ですので、URLを押すことで情報流出というよりは、押すことでウイルス感染という...
DMの内容によるとしか申し上げられません。 AさんのDMの内容が守秘義務違反や個人情報保護法違反の内容だった場合、その共犯やほう助になる可能性がないとは言えません。 また、Aさんの話の内容が他人の名誉を棄損する内容だった場合、Bさんや...
部の人間ではなくとも、 練習への参加を認めた以上、監督には一定の安全配慮義務があります。 ただ、結果責任ではありませんので、 実際に安全配慮義務違反があったと言えるかについては、 具体的な事情とそれを裏付ける証拠が存するかによります...
悪口の内容が判然とせず何ともいえませんが、仮に、その内容が、相談者様の社会的評価を低下させるに足りるものであったり、相談者様を侮辱するものであるなら、刑事としては名誉毀損や侮辱となったり、民事としては名誉権侵害や名誉感情侵害となりうる...
弁護士がいないために割を食わされた事案をたくさん見ています。途中から受ける弁護士も少ないと思うので、頼んだ方が安全と思います。
請求可能でしょう。 請求されるといいでしょう。 十分に証拠としての価値があると思いますよ。 また、示談が必要になりますね。
罪にはならないでしょう。 違法な振込ではないので、口座が凍結されることはないでしょう。 引き出しができないので、不正に使われることはないでしょう。
行政への届出等で法人登記の住所を記載することが求められているものは別ですが、 消費者との関係では、連絡の取れる住所、営業実態のある住所のほうがよいので、自宅マンションにすることは問題ありません。 名刺も連絡先等の記載を併記しておけば問...
ご不安なことと思いますが、全てすでに述べた通り回答済みです。 あとは、自らの足で警察に相談に行ったり、法律相談に行かれるだけです。 ご検討をお祈りしています。。
そこで質問なのですが、被害者本人ではなく代理の弁護士から内容証明が届いた場合でも回答書で謝罪をするべきでしょうか? →今後、被害者本人から直接連絡が来ることは、ほとんど考えられないでしょうから、代理人の弁護士とやり取りするほかないで...
相手の住所がわかっているのであれば、返金請求の書面を相手の住所へ送付し、返金の交渉を行う必要があるでしょう。 それでも対応をしてこないようであれば、少額訴訟や支払督促等の裁判手続きを行う必要も出てくるかと思われます。
婚姻費用や慰謝料の金額について合意ができる場合には、公証役場で公正証書を作ることをお勧めします。 婚姻費用の金額について合意できない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申立て、調停又は審判という手続において婚姻費用の金額を決...
援用により時効が成立する場合、一般的には、連絡をしてこない債権者が多いように思われます。 また、時効が成立しなければ、重ねて請求をしてくるはずです。
警察案件ですね。 手が混んでいるので、経緯書持参の上、相談に行くといいでしょう。 司法書士も怪しいですね。 司法書士ではないでしょうね。 警察から声がかかる前に、警察に行くのがベストでしょう。
婚約が成立していたかどうかが問題となりそうです。 同棲(同居)していたからといってそれが直ちに婚約とはなりません。 その他結婚式の準備をしていたなどその他の事情も考慮して婚約が成立したかを判断することになりそうです。 婚約が成立してい...
民法上の取消権のほか、 消費者契約法における過量取消規定や、付け込み型勧誘規定(恋愛感情利用など)における取消権を行使して返金請求できる可能性があります。 消費生活センターに相談したり、弁護士会の消費者問題法律相談を受けられてみてください。
リツイートで閲覧可能性が増えるのであれば 公然陳列罪になる可能性があります。 リツイートの検挙事例はありますが 新聞記事検索などで探していただくことになるでしょう。
相手の配偶者も、第三者、関係者に該当しますので、相手の配偶者に合意書の内容を報告した場合、合意書違反として違約金50万円を支払う義務を負うものと考えます。
書いてもいいですが、法的効力はありません。 前回合意書を無効にして、あらたに合意書を作成することは 相手方の同意があれば可能です。
労災保険給付認定要件のうちの「業務災害」該当性についてのご質問と思います。 業務災害と認められるには、①業務遂行性を前提に②業務起因性のある災害が生じたことが必要となります。 本件で問題となるのは主として「業務遂行性」と思われます。 ...
選択肢は下記の2つのいずれかと思います。 A:入院費は偏波弁済になるが、即退去・退院となってケア不能に陥ることから必要不可欠な支出として 破産者の財産から支出する。そして、破産申立ての際に裁判所に理解を求めたい旨、上申する(依頼する...
今まで支払ってもらっていた生活費を返還する義務はありませんのでご安心ください。 さて、解決金を支払うことで離婚が成立できるのであればそれに応じるのも一つの方法です。要は質問者様が何を優先するかです。
敷金や備品等の購入に際し、知人がどの程度の割合を負担しているのかが一つの目安となります。折半しているようであれば、分配に応じるのはやむを得ないと思います。
被害者が状況を把握されているのであれば、逮捕は考えにくいと思います。ご安心ください。
弁護士に具体的な事件をご依頼いただいた後に、当該弁護士が弁護士会照会という手続きを利用することにより携帯電話会社から回答を得て、相手方の氏名・住所が判明する場合があります。
カルテ開示の請求者は患者本人や法定代理人等が請求権者ですので、 ご自身は対象外でしょう。 弁護士会照会に対しても開示拒否が予想されます。 病院側のリスクマネージメントの点で言えば開示しないのが正解でしょうから。 方策としては、訴訟...