インスタ開示請求について
DMなら公然性がないので、名誉棄損にはならないですね。 不法行為として、慰謝料請求の対象になるだけです。
DMなら公然性がないので、名誉棄損にはならないですね。 不法行為として、慰謝料請求の対象になるだけです。
わいせつ電磁的記録頒布罪に問われるおそれがあります 警察にバレると、捜査を受けることになります。 同様の行為で逮捕される人もいます。
弁護人を選任し、お母様の弁護にあたってもらうことが最善かと思います。 逮捕後に勾留という身柄拘束がなされる可能性があります。そのため、勾留される前に、あなたの方で私選弁護人を選任し、勾留請求の却下を求める等の活動をしてもらうことが考...
可能な範囲で支払いをすればいいです。 遅れたからと言って、相手はあなたを脅かす権利はありません。 録音してください。 相手は、訴訟とか、法的に動けばいいのです。 それが法治国家の権利行使として認められる方法ですね。
訴訟提起又は提訴の意味で使用しているのかもしれません(その場合、控訴という用語を誤用していることになりますが)。 いずれにしても、訴訟が始まる場合には、裁判所から訴状等の書面があなたの住所に届くはずですので、それを見極めて対応されね...
1 残業代カットについて いったん発生している残業代をカットする(支払わない)という意味でしたら、いかなる理由があろうと、それは単なる残業代不払いです。労働基準法違反です。 2 減給処分について まずは、「減給処分」の根拠を確認され...
支払えないことが明らかであるにもかかわらず、その場凌ぎで一括払いの誓約書を新たに書いてしまった場合、一括払いがでいないことで新たな紛争を生んでしまうおそれがあります。 分割払いの誓約書を作成したときと事情が異なってきており、ご自身で...
ご相談内容を拝見する限り、刑事事件化する可能性は低いかと思われます。ご安心いただいて大丈夫でしょう。
支払いの義務はないですが、あなたが考える金額でいいですよ。 それ以上なら、弁護士に相談すると言って、保留にするといいでしょう。
ご投稿内容記載の事情のみからでは、対象のお客の受傷とあなたのサンプル品の提供や提供時の説明等との間に法的な因果関係が認められるのか、疑義があるところです。 また、お客側の行動等に損害の発生•拡大に起因した可能性もあります。 さらに...
無効なはずの契約に基づく売掛金請求権が第三者に譲渡されてしまっているのかと思いますが、記載の事情のみではよくわかりません。 そして、これは、消費生活相談に該当しますので、沖縄県消費生活センターに相談すれば、おそらく親身に対応方法につい...
別の質問なんでが実はInstagramの全く使ってなかったアカウントでもDMしていたのですがInstagramでのDMからメアドなどの個人情報が特定される可能性というものはあるのでしょうか? →弁護士経由ではそのような特定は難しいと思...
意見照会書については、基本的にはプロバイダの会社から契約者の住所へ送られてくるかと思われます。通常は一度の送付となり、複数回に分かれて何度も書類が届くということはないでしょう。
明日、委任している弁護士によく相談・確認をしていただければと思いますが、破産手続開始決定後ではなく決定前・申立準備中の転居ということであり、かつ、正当な理由があるようであれば、転居することに問題はないと考えられます。
まずは警察に相談された方がいいです。 弁護士に相談するのは良いと思いますが、費用がかかります。そこは質問者さんの判断次第ですね。
投稿したコメントがそのコメントのみであれば、権利侵害が認められる可能性は低いように思われます。 また、発信者情報開示には相当程度の弁護士費用もかかるため、実際に行われる可能性は高くないかと思われます。
やりとりの内容について、誹謗中傷や人格権侵害等に当たる可能性も低いかと思われます。また、dmでのやりとりに関しては基本的に開示請求は難しいかと思われます。
主張できますよ。 終わります。
あくまで統計的な数値ですが、警察白書によると、侵入盗の検挙率は、70%程度のようです。
相手方の主張内容が現時点で不明なことと、証拠内容としてどのようなものがあるのかという点によるため、公開相談の場での回答は難しいかと思われます。 刑事手続に関しては警察と相談のもと、必要であれば民事での慰謝料請求を併せて弁護士に個別に...
最後に「そもそも論点はどこなのか」というお尋ねで、おっしゃるとおりそこが重要だと思います。 まず検討するべきは、ご相談者様が解雇に値するほどの行為をしたのか否かでしょう。 解雇に値するほどの行為はないという前提に立つのであれば、法的に...
業務妨害といっても4つの類型があり、妨害手段として、①虚偽の風説の流布(刑法233条)、②偽計(同条)、③威力(同234条)、④電子計算機損壊等(同234条の2)があります。本件で検討されるべきは、①でしょう。 虚偽の風説の流布とは...
相手は事前に撮っていた動画を販売していた という前提で、そういう場合にも、青少年条例の要求行為になることがあります。 18歳未満の裸であれば、単純所持罪も考えられます。
婚姻費用については調停を申し立てた時までしか遡っての請求が認められないケースが多いため、早めに調停の申し立てをされる方が請求できる期間は長くなるかと思われます。 離婚については、別居期間が長期間にわたると、その長期間の別居自体が離婚...
金銭の交付が贈与ではなく貸付ということであった場合、貸付の経緯や貸付の主要な目的等の事情次第では不法原因給付に該当し、貸主の返還請求権は否定され得るところです。いずれにしても、貸主のエスカレートした言動は常軌を逸していると思われますの...
相手が事実無根の噂を流していることについての証拠があれば、名誉毀損等に当たる可能性はあるかと思われます。それらの証拠がない場合は慰謝料請求等は難しくなってきてしまうでしょう。
事案がわからないので回答できませんが 一般論としては 地元の刑事事件を扱う弁護士に相談して、処分相場を調べてもらって下さい
就業規則をご覧になるといいでしょう。 副業に触れていない場合は、副業可能と言われたことから、副業しても 懲戒されることはありません。 認めていた副業を禁止するなら、不利益変更になるので、あなたの同意 が必要になりますね。 つまり、あな...
あなたの場合は、免責不許可事由があるので、任意整理か個人再生になります。 破産はできません。 弁護士費用は、40万円前後でしょうか。 問い合わせて見るといいでしょう。
出廷しないとそもそも裁判所として和解を成立させることができません。 遠方なのであれば、遠方で出廷が難しい旨裁判所に伝えてどうすればいいか確認してみてください。 最寄りの裁判所から電話で裁判に出席する方法など、対応について教えてくれると...