詐欺メールがきた。どうすればいい
内容として、窃盗罪は成立せず、成立するとすれば詐欺罪が考えられます。 しかし、文面からしてそれ自体が詐欺の疑いが濃厚なので、対応しないでよいと思います。
内容として、窃盗罪は成立せず、成立するとすれば詐欺罪が考えられます。 しかし、文面からしてそれ自体が詐欺の疑いが濃厚なので、対応しないでよいと思います。
ご質問内容を前提とする限り、Tさんが試合に出られなかったことは相談者様とは関係がないので、単なる脅し文句であり、実際に訴訟を提起してくる可能性は低いと思われますし、実際に提起されたとしても裁判所が請求を認める可能性は低いでしょう。
家賃や光熱費等の生活費を折半するという同意が、口頭以外でも証明できる場合には請求が認められる可能性はあるかと思われます。
元警察官の弁護士です。 状況からすると、詐欺罪になると思います。 そのため、会社の警告文の内容次第(返金しなければ被害届を出すなのか、警察に被害届を出します、なのかによって異なる)では、警察に事件化されて逮捕される可能性もゼロではな...
>納得いかないまま、支払う他ないのでしょうか? それとも少額訴訟の準備を進めた方が良いでしょうか? 特段不利益がないのであれば、放置して先方に訴訟なり調停なりを起こさせるほうが良いと思いますが、おそらく敷引特約があるため、相談者が...
ご相談者は、離婚やむなしと考えているのか、離婚は嫌だと考えているかによって回答は変ってきます。 離婚はやむなしと考えている場合、有責、慰謝料の問題はありませんが、養育費の負担は必要です。 離婚はしたくないという場合、奥さんは実家付近で...
>財産と呼べるか分からないものとして大量に所持している と申立人にいわれれば、破産申立している場合には、「裁判所から」、管財人が選任されていれば、「管財人から」、申立代理人に確認すべきと指示される事情になります。 なので、申立がまだで...
弁護士であれば、携帯電話の番号がわかれば契約者情報を調査することは可能です。また、住民票から調査をすることも行われます。 ただ、調査のみで弁護士が依頼を受けることはありません。また、弁護士が職権で入手した情報については依頼者には共有...
元警察官の弁護士です。 民事・刑事告訴ともに幾つかの問題があると思います。 <民事上の請求> ・不当利得返還請求とする場合 ①旧民法適用時点では10年の時効にかかっているリスク ②現行民法適用時点では主観的起算点の5年の時効にかか...
慰謝料が保険に含まれないことは、慰謝料を支払わないことを正当化する理由にはならないと思います。 弁護士を代理人として店に対して請求書面を送り交渉を試みることも手段の一つです。
ご相談の件のように、被害者と示談が完了しており、前科前歴もない場合、不起訴になる可能性が高いのではないかと考えます。
夫が離婚を申し出る前から他の女性にアプローチし、現在はマッチングサイトで別の女性と会っているという事実は、夫婦間の貞操義務に反する行為と評価される可能性があります。たとえ肉体関係がなかったとしても、これらの行為が婚姻関係を破綻させる原...
罰金は前科となります。 したがって、転職先に応募書類等として履歴書を提出する場合、当該履歴書の中に賞罰欄があると記載する必要があります。 他方、賞罰欄がなければ記載する必要はないと考えられます。 また、面接の際に口頭で質問された場合...
残価設定クレジットでオーバーローン状態なのであれば、通常はクレジット会社の所有権留保も付いているため、そもそも自動車は財産分与の対象外であり(ローン債権者の所有物であり夫婦共有財産に該当しない)、ローン債務者が夫である以上は離婚後の元...
自治体が補装具や日常生活用具の給付要件を厳格に解釈し、申請者の実態にそぐわない理由で給付を却下するケースは、他の事例でも見られます。例えば、電動車いすの給付申請に対し、行政が「徒歩ができない」ことという要件を厳密に適用し、少しでも歩け...
元警察官の弁護士です。 住居侵入罪については、住居空間に身体の一部が侵入した時点で初めて未遂になります。 今回の状況はドアを開けたにとどまり、身体一部が他人の住居の中に踏み切っていないことから、住居侵入未遂について成立しないと思いま...
元警察官の弁護士です。 「その受付の男性からは「他の女性なら案内できますよ」とも言われました。この電話の前にお店を利用した際にも、特に何も言われませんでした。今のところ、お店や女性から連絡はありません。」 …という事情からすると、...
少なくとも相手の元カノに対して、婚約解消に関する支払いにおいての立替金分の返還請求の訴訟は可能と思われます。 証拠関係についても、合意書、元婚約者への支払い記録、弁護士事務所との通話や元カノとのLINEの記録があればどうにかなりそうで...
クビにはしないという回答が来ているので、解雇にはあたりません。 契約内容自体がどうなっているか次第ですが、現時点では法的措置をとることは難しそうです。
元警察官の弁護士です。 職場内での窃盗事件ということですが、防犯カメラや目撃されたような状況がない限り、結局誰の犯行かわからないので犯人不明として迷宮入りになると思います。 今回の事件では、発見されるまでの間に、不特定多数の人が財布...
元警察官の弁護士です。 経歴について、実際の内容と異なる記載をしてしまったということであれば、確かに内定に影響するような不利益も一定程度考えられるところではあります。 しかし、学歴の詐称などと異なり、勤務経歴の一部を申告しなかったに...
リプライで侮辱されました。DMではありません。 泣き寝入りみたいになるしかないのでしょうか? →リプライであれば、発信者情報開示の対象とできる可能性があるでしょう。ただ、相手方を特定しても、台湾に住んでいる人であれば、事実上追及が難し...
追加のお金の要求に応じるべきではありません。 弁護士に相談するなどして、これまで支払ってきたお金の返金の可能性を検討すべきかと思います。
形式的には、懲戒解雇は「重責解雇」に該当します。 ただし、その解雇を受け入れなければならないのかどうかは、慎重に検討することをお勧めします。 というのも、労働契約法は懲戒処分と解雇について制限する規定を置いており、簡単にいえば、解雇以...
刑法第209条は「過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」と規定しています。 したがって、仮に万が一、相談者さんが心配されている通り、当時、相談者さんがバスの中で人にぶつかっていて、その方が怪我を負われた場...
借用書があるのであれば、貸金返還請求を行うこととなるかと思われますので、一般民事として対応可能な事務所は多数あるかと思われます。 費用については弁護士により異なりますが、着手金として20万円前後はかかるかと思われます。成功報酬につい...
対象者に数ヶ月前から悪意を持って事実無根の噂を流された上に、学外で無許可で撮影された写真を知人間で回し、「何人もと付き合っている」「あいつは既婚者で子供がいる」と噂を流されているのですが、なにか罪に問えますか? →一般的には名誉毀損罪...
平穏な性行為で、176条1項の各号に該当しないとすれば、5歳差未満であれば、不同意性交罪にはなりません。 177条 3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より...
質問1 嫌がらせ目的の不当な人事として違法となる可能性はあるでしょう。 質問2 能力不足の証明については基本的にハードルが高いため、証明することは難しいケースが多いでしょう。 質問3 正当な理由がない処分であることを主張立証できれ...
このような場合、相手の方がずっと触られたと思い、警察に被害届を出したら、痴漢として受理され、捜査や逮捕は現実的にあるのでしょうか。 →ご相談内容のような状況であれば、逮捕などは現実的には低いでしょう。