懲戒解雇後の雇用保険、受給条件についての確認

当方、就業規則に違反したという理由で懲戒解雇されました。雇用保険受給の際は重責解雇となるのでしょうか?ちなみに解雇予告手当は支払われています。
ご回答よろしくお願いします。

形式的には、懲戒解雇は「重責解雇」に該当します。
ただし、その解雇を受け入れなければならないのかどうかは、慎重に検討することをお勧めします。
というのも、労働契約法は懲戒処分と解雇について制限する規定を置いており、簡単にいえば、解雇以外に選択肢がないような重大な理由がない限り懲戒解雇は無効となるためです。
単なる「就業規則違反」で即懲戒解雇が許容されているわけではないのです。
少しでも納得できない思いがあれば、使用者から告げられた解雇の具体的理由を確認のうえ、弁護士に相談することをお勧めします。