市の障がい者支援課の紙オムツ給付条件が厳しいのですが?

難病による肢体不自由障害で、手帳も1級で以前住んでいた市では、紙オムツの給付を受けていましたが、平成28年に今の市に転居した時に紙オムツの給付をお願いしましたが、脳原性運動機能障害が無いと不給付ですと言われましたが、以前住んでいた市では給付をされているのでお願いしましたが、その都度脳原性運動機能障害が無いので不給付ですと言われて、今年やっと医師の意見書を提出して下さいと言われて担当医に意見書を書いて貰って提出しましたが、意見書に脳原性運動機能障害の記載が無いので不給付ですと言われて、意見書に何故?紙オムツが必要か記載されているのに不給付は、納得出来ませんと伝えたら、役所の担当者から担当医に連絡して意見書に中枢神経障害による脳と脊髄障害と追記で意見書を役所の担当者に送りましたが、やはり脳原性運動機能障害の記載が無いので不給付ですと言われました。
しかし、役所のホームページの障害者の肢体不自由者の日常生活用具給付には、紙オムツ給付も記載されていて、脳原性運動機能障害が無いと不給付との記載が無くて申請して初めて知る内容で何人もの
肢体不自由者が申請の度に不給付になっていると
役所の担当者が言ってました。
尿意も便意も無くて尿は、膀胱瘻を造りバルーンから常時排泄する状態で、便意も無くて下剤と摘便で紙オムツに出す状態で、何時便が出るか分からないので外出も不安でままならず月2回の通院以外は、自宅で過ごす状態です。
これで、障害者差別解消法の日常生活の障壁解消になるのでしょうか?
意見書を書いた担当医も整形外科専門なので脳原性運動機能障害は書けないので申し訳ありませんと言ってました。
そもそも、医師が意見書を書いた時点で状態を診て必要と判断したから意見書を書いたのに脳原性運動機能障害の記載が無いとの理由だけで、不給付になるのは理解出来ません。
また、脳原性運動機能障害で言えば出生時に真っ青で仮死状態で産まれて蘇生をする迄に5分くらいかかったと母親には言われてました。
他市に比べて給付条件が厳しいと思うのですが?

自治体が補装具や日常生活用具の給付要件を厳格に解釈し、申請者の実態にそぐわない理由で給付を却下するケースは、他の事例でも見られます。例えば、電動車いすの給付申請に対し、行政が「徒歩ができない」ことという要件を厳密に適用し、少しでも歩けるという理由で却下した事例があります。しかし、このような場合でも、日常生活や社会生活に支障があるほどの「歩行困難」な状態であれば、給付は認められるべきであるとされています。ご相談のケースも、おむつが不可欠な日常生活の実態があるにもかかわらず、「脳原性運動機能障害」という特定の診断名がないことのみを理由に不給付とするのは、同様に形式的な判断であり、実態を十分に考慮していない可能性があります。

行政手続では、特定の形式の診断書が厳格に求められることがありますが、裁判例の中には、必ずしも要件通りの診断書がなくても、提出された他の客観的な資料を総合的に判断し、給付を認めたものがあります。ご相談のケースでも、医師の意見書に加えて、ご自身の日常生活の状況を記録したものなど、おむつの必要性を裏付ける資料を揃え、形式的な要件だけでなく、障害の実態に基づいた総合的な判断を市に求めていくことが考えられます。

ご回答ありがとうございます。
今まで、役所に何度も掛け合いましたが、毎回脳原性運動機能障害が無いと不給付ですの一点張りで脳からの異常信号で不随運動を和らげる治療ITB髄腔内カテーテル治療をしていると話して、実際に不随運動が出ている状態を見てもやはり脳原性運動機能障害が無いと不給付ですと言われました。