離婚を回避したいが、この場合夫は有責者として判断されるかどうか教えていただけますでしょうか。

▪️離婚前相談、経緯
夫の度重なる転勤(7年で4回)と姑からの執拗な孫催促で6年ほど前から自身(妻)の精神が悪化、パニック症状や夜尿症、脱毛などがあったが精神科には行かなかった。
直前まで夫婦仲はとても良好で、前日まで普通に会話やスキンシップもあった。
しかし半年前のある日、「ずっと考えていたが価値観が合わない、冷めた」と夫から急に離婚の要求をされた。
それがきっかけに私の精神状態は急激に悪化し、うつ病の診断が出た。(現在も通院中)
その際、再構築を望むならと夫に複数条件を出され、私は投薬、通院もしながら変わる努力を継続した。
しかし、万が一離婚となった場合の経済不安から、私は職場にうつ病を隠し増薬することで、なんとか通常勤務をしている。無理がたたり、2ヶ月で5キロ痩せてしまったため、正直いつまでもつか不安がある。
その1ヶ月半が経ち、夫から愛が戻らない、罪悪感が湧くため別居したい、姿を見たくないと言われてしまう。
私の主治医に相談したところ、生活の大きな変化は避けるよういわれ、現在は家庭内別居(会話あり、食事は私が作り家事もしている)

しかし実は、夫は離婚を私に申し出る1ヶ月前に職場に好きな人が出来、アプローチ(食事に誘うなど)を始めていたことが判明した(検索履歴から判明、スクショあり)。現在はそのアプローチに失敗し、有料の既婚者マッチングサイトにて別の女性と会っている(おそらく体の関係はまだないと思われる。サイト登録は家庭内別居開始の直後からで、スクショあり)

▪️自分の希望
現在の状況を客観的に見て、離婚回避に向けた具体的な行動を考えたいと思っています。この場合、夫は有責者とみなされ、離婚要求は通らないとされるかどうか、専門家の視点から判断いただきたいです。

夫が離婚を申し出る前から他の女性にアプローチし、現在はマッチングサイトで別の女性と会っているという事実は、夫婦間の貞操義務に反する行為と評価される可能性があります。たとえ肉体関係がなかったとしても、これらの行為が婚姻関係を破綻させる原因となった場合、夫は婚姻関係破綻の責任を負う「有責配偶者」とみなされる可能性があります。
もっとも、有責配偶者の問題以前に、そもそも本件においては法定の離婚事由があるかは疑わしいため、離婚請求が棄却される可能性が高いと思われます。

ご回答ありがとうございました。
離婚を申し出たタイミングでは私が他の女性へのアプローチに気が付いていなかったこと、また申し出の後に気がついたことが事実としてわかっていれば、夫婦間の貞操義務に反する行為と評価される可能性があるとのことで、理解いたしました。
また離婚請求に関しても棄却される可能性が高いとのことで安心しました。
離婚回避にむけ、できることを探していきます。