退去時の修繕費用、納得できない請求への対処法は?

退去費用についてご相談です。
16年ほど住んだマンションを退去し、退去費用にあった洗面台修繕費について管理会社と揉めています。
退去する連絡を退去日の1ヶ月ほど前に管理会社へ伝え、その後掃除をしていて洗面台のボウル(陶器)にヒビが入っていることに気づきました。
何か物を落としたり、重たい物を乗せたりした訳ではありません。
なお、水漏れ等はありませんでした。
退去日の立ち会いの際に破損等してる箇所は私から立ち会いされた方に申し伝えました。

当初、管理会社より洗面台一式(鏡、キャビネット含む)、工事費、撤去費あわせて約10万円の請求がありました。
納得できなかったため、再度経年劣化の可能性が高いことを伝え、国土交通省のガイドラインの耐用年数や残存価値について伝えたところ、「国土交通省のガイドラインは法的効力や遵守すべきものではない」としながらも洗面台一式(鏡、キャビネット含む)代である約50,000円の請求に代わりました。
また、気付いてすぐ連絡しなかったため、「善管注意義務違反」として請求するとのことでした。
それでも納得ができなかったため、更に交渉をしたところ約20,000円に減額されました。
残存価値を考えるとまだ高額に思え、しかし長年住んだ部屋でもあるため5,000〜10,000円に減額できないか伝えたところ、却下され、同意していないにも関わらず請求書が送られてきました。
(請求書には「洗面ボウル修繕費」と記載されていました。)
期日までに支払わない場合、保証会社に連絡するとのことだったので保証会社へ連絡し、納得していない請求だということは伝えましたが、保証会社は「管理会社より依頼があれば立て替えし、契約者へ連絡する」とのことでした。
納得いかないまま、支払う他ないのでしょうか?
それとも少額訴訟の準備を進めた方が良いでしょうか?

>納得いかないまま、支払う他ないのでしょうか?
それとも少額訴訟の準備を進めた方が良いでしょうか?

 特段不利益がないのであれば、放置して先方に訴訟なり調停なりを起こさせるほうが良いと思いますが、おそらく敷引特約があるため、相談者が敷金を返還してもらう必要があるのでしょうから、その場合には訴訟によったほうが良いと思います。
>「国土交通省のガイドラインは法的効力や遵守すべきものではない」
 ということはありませんし、請求がどんどん減額されていることから、根拠のある請求とは思えません。

井上様
ご回答いただき、ありがとうございます。
> 特段不利益がないのであれば、放置して先方に訴訟なり調停なりを起こさせるほうが良いと思いますが、おそらく敷引特約があるため、相談者が敷金を返還してもらう必要があるのでしょうから、その場合には訴訟によったほうが良いと思います。
あまりこういう事に慣れていないため、相手側に訴訟や調停を起こさせる発想はありませんでした。
敷金は無かったため、一旦放置してみたいと思います。