小規模事業者持続化補助金を利用した儲け話について
そもそも補助金の支給対象となる事業実績がないのに補助金を受ける(そしてその申請に絡んで補助金から対価を得る)という枠組みなのであれば、そのスキーム自体が補助金詐欺にあたる可能性が相当程度あると思われます。 また、補助金を受けるために...
そもそも補助金の支給対象となる事業実績がないのに補助金を受ける(そしてその申請に絡んで補助金から対価を得る)という枠組みなのであれば、そのスキーム自体が補助金詐欺にあたる可能性が相当程度あると思われます。 また、補助金を受けるために...
任意に支払わない場合であれば、強制的に回収するために訴訟提起することになります。 借用書がなくてもSMSやメールの履歴を証拠にできる場合があります。
生命保険も差し押さえの対象となるという平成11年の最高裁判決があります。詳細を聞いてみなければ絶対とは言えませんが、債務名義があれば、差し押さえも可能でしょう。
弁護士会照会請求を通じて、振込口座相手の住所氏名を突き止め、返還請求を することになるでしょう。 弁護士に相談して下さい。
言葉の前後のつながりから,上げるから、の言葉が贈与を示す意思表示に なることはあります。 貸した金額について、どのような言葉のつながりから、上げると言ったか どうかですね。 弁護士に見てもらうといいでしょう。
相談者が想定している通り、判決が出た場合には、判決確定時から改めて時効の期間が開始することになります。
依頼はできますが、お金はかかるでしょう。 直接電話で、依頼内容と費用を問い合わせるといいでしょう。 それほどかかるとは思えませんが。
過去の事例は調べていませんが、ある程度の金額を支払うよう、裁判所が決定することが多いと思います。
その友人が借りたことを認めているのかどうか、住所等を把握しているのかどうかによっても対応が変わってくるかと思いますので、直接弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで助言をもらった方がよろしいかと思います。
700万円を借りたことによって、その返還義務が発生しているので、誓約書や支払計画書に特別な意味はありません。 相談者から見れば、半額の免除や、支払いの猶予などの効果が生じるだけになります。 もう少し返金が遅れて時効を主張される場面では...
相談を読む限り、そもそも支払いを拒絶できる理由がないように思います。 したがって、訴訟などを提起して支払請求をすることになります。 先生によりますが、訴訟であれば30~、交渉であれば20~になると思います。 3万円であれば、契約書等...
契約を解除して返金を求める、代替品と取り換えるなどまずは、相手方と交渉することは考えられます。相手方が対応しない場合には、弁護士に依頼して法的手続を取るなどの対応が考えられます。
貸付に触れていないと意味が無い可能性が高いです。 幾ら、いつ貸して、いつ返すのか(出世払いよりもう少し具体的に)の記載が必要です。
一度弁護士に相談していただき、弁護士費用を含めてご相談されるのがよいと思料します。 相談される前に諦める必要はないと存じます。
法的手続きを取った場合どれくらいの期間で裁判になるのでしょうか。 また法的手続きを取るにはどれくらいの期間がかかるのでしょうか ケースバイケースです。 すぐに起こせば1―2カ月です。 しかし、法律相談したり、その後に証拠を集めたり...
>お金を返さないのは逮捕されますか? お金を返さないこと自体は犯罪になりません。特に心配しなくてよいでしょう。
受任通知も届いていないということであれば、相談があっただけでまだ受任はしていないというケースも考えられます。 受任通知は届いているというのであれば、相手が交渉を拒絶している状態ということなので、訴訟移行するしかないでしょう。
高齢というだけでは、あなたが父親に代わって行動をすることはできません。相手の言う通り、本人、または本人が委任した弁護士から連絡をするしかないでしょう。できることとしては、あなたが父親に代わってその弁護士を探すくらいでしょうが、結局、そ...
弁護士による照会制度で警察に問い合わせることで、免許証番号から住所を特定することができる可能性はあります。
アート作品の価値を決めるのはなかなか難しいため、双方の評価額が割れることはよくあることで、裁判での価値の立証も容易ではないです。 また、今回の預託契約の条項にもよりますが、適用法は連邦法及び州法、裁判の管轄は米国ということになるかと考...
法的にはあなたがキャンセル料を負担する必要はありません。 なお、相手が嫌がらせをしてくるようであれば、警察に通報してください。
支払時期がきている売掛金の未払があるのであれば、通常は相殺が可能な場面かと思います。 (売掛金債権が生じた時期によっては異なるケースもあります) 相殺の意思を相手の弁護士に伝えた上で、その弁護士がそれに対してどのように対応するかをみて...
裁判所に事情を説明すれば、手続きは進められるとは思います。
ネットではどうしても限界がありますので、 早めに資料等を持って、面談相談に行くのが一番だと思います。 相手の居所や、財産(不動産や預金、勤務先など)がわからないと、対応は難しいです。 今依頼している代理人が動けないということは多分差...
管轄は、債務者の住所を管轄する地方裁判所になりますね。 専属管轄ですね。 郵送で申し立てることになるでしょう。 不明な点は、ネットで確認できるものはネットで確認し、わ からないものは、書記官に電話で問い合わせるといいでしょう。
支払いを求める裁判を起こすことは可能です。 裁判を起こすのであれば、弁護士に相談に行った方がよいかと思います。 弁護士からは、請求が認められる可能性は低いとの回答があるかとは思いますが、諦めがつかないのであれば、裁判を起こしてみてもよ...
生活保護との関係で生命保険を解約せよと言われているのは、解約返戻金の受取人=契約者がお祖母様であり、返戻金が財産だと見なされているからだと考えられます。契約者を変更せずに返戻金を他の人が受け取ることはできないため、ご質問の回答としては...
生活保護費や生活必需品は差押できません。 家にあった現金を差し押さえたり、銀行預金を差し押さえることになるでしょう。
解任とは言っていますが、役員を辞任する意向ということでしょうから、退任の登記を行いましょう。 手続きや必要書類は定款の内容によって変わることがあるため、司法書士に相談してください。 返済に関しては、後から他の請求をされないようにする...
賃貸借契約が成立していたのであれば、キャンセルについて債務不履行による損害賠償請求が通常可能です。 重要事項を説明していないことで損害が発生したのであれば、説明していないことについて損害賠償請求が可能でしょう。事情が分からないので本...