被保険者の生活保護を受けるために保険解約をしたいが、解約還付金を負担者に返還することは可能か?

お世話になっております。

祖母が被保険者で、元々の契約者は母だったが少し事情があり、
契約を変え、契約者も祖母にしています。
保険証は母が所持しています。
受取人は私の名前になっています。
ただ実質的保険料負担者は母であり、全て支払終えた状況です。
そして叔母の家にて同居している被保険者の祖母が
老人ホームに入居する為、生活保護を受けたいという話になりました。
市役所に尋ねたが生命保険に加入しているので断られました。
その為、叔母が保険の解約を行いたいと言っています。

私としては満額支払っているので、保険は解約して欲しくないと考えています。
しかし叔母の事情も分かるので、解約もやむを得ないと思います。
ただ叔母は保険を解約しても解約還付金を保険料負担者である母に渡したくないと言っています。
その為親戚間でトラブルになっている状態です。

ご教授頂きたい事は解約をした際の解約還付金は、実質的保険料負担者に戻すことは出来ないでしょうか?

何卒宜しくお願い致します。

生活保護との関係で生命保険を解約せよと言われているのは、解約返戻金の受取人=契約者がお祖母様であり、返戻金が財産だと見なされているからだと考えられます。契約者を変更せずに返戻金を他の人が受け取ることはできないため、ご質問の回答としては不可能ということになります。
他方、契約者自体を変更してしまえば、返戻金の受取人は変えられるでしょうし、そもそもお祖母様が契約者でなくなれば、生命保険自体も維持できるのではないかと思います。福祉事務所にも確認してみて下さい。