友人の口座への振り込みに関する相談と証拠の有効性について
ご相談内容の限りでお答えいたしますと、預託金ですので、返還を求めることは可能かと思います。 相続人により散逸する危険もありますので、なるべく早めに相続人に連絡するべきかと思います。
ご相談内容の限りでお答えいたしますと、預託金ですので、返還を求めることは可能かと思います。 相続人により散逸する危険もありますので、なるべく早めに相続人に連絡するべきかと思います。
返済期限のない貸付金は、返還を請求し、相当期間(1週間程度)を経過することで、 返還請求を法的に求めることができるようになります。 そのため、まずは、書面で7万円の返還請求をすることが必要です。 そして、最終的には訴訟提起を行い支...
どのような書類を裁判所に提出したのかなど手続きの状況等について、依頼している弁護士に具体的に確認をなさった方がよいように思います。 なお、【相手の住所も不明(住民票の住所に居なかった)】とのことですが、財産開示手続でも裁判所からの書類...
>住所はわかっております。1ヶ月前ほど最後の連絡があり後は通じません。 家に行ったが、そこには住んでいないと言う意味でしょうか? 住民票を移さず、郵便局への転居届も出さずに行方をくらませた場合、現在の居所を調べるのは難しいと思います。...
1,それでいいと思います。 2,手続きの概要を伝えて、のちに控除が認められたら、返金することを具体的に書いて、 額面を請求するといいでしょう。 3,弁護士を使うことになりますかね。 ただし、相手は、あなたの住所を調べることはできますね...
お書きいただいている事情だけでは、判断が難しいです。 最寄りの弁護士に相談なさることをお勧めいたします。
>①Bさんもしくは、Aさんに合法的に取り立て可能でしょうか?? ②記載の【貸主とBさんの借用書】という書類について、貸主とBとの間の金銭消費貸借に関する書類だと評価できれば、Bに対する請求は可能です。また、Aに対する請求については、...
詐欺となることはないでしょう。相手方の受領拒否となるだけかと思われますので、民事の域をでないかと思われます。
債務負担および借用書作成は、脅迫ですね。 警察に持って行くといいでしょう。 借用書は取り消して無効にできますね。
継続して督促を行い、支払いがされない場合、支払督促や少額訴訟を行うことも手段としてはありますが、その場合は金額やかかる時間、労力等を考える必要があるでしょう。
旧民法のとき(令和2年4月1日前)に債務不履行責任を負ったのであれば、その遅延損害金の法定利率は、旧民法(年5%)が適用されます(附則17条3項)。 改正附則17条3項 施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生...
相手の住所等を住民票を追って調べた上で財産開示の手続きを行い、預金口座以外の財産の調査を行えば、差し押さえ可能な財産が出てくる可能性はあるでしょう。 一度個別に弁護士に相談されると良いかと思われます。
残念ながら、ご記載の内容からは、住み続けることは難しいかもしれませんが、 可能であれば、強制執行前に、直接弁護士に相談してください。 ご参考にしていただければ幸いです。
労働条件としてどのような条件となっているのか,給与から引かれている金額がどのような性質のものなのか等を確認しないことには,具体駅なご回答は難しいかと思われます。ただ,働いているにもかかわらず,給与の支払いがなされていないのであれば,未...
1,再契約書でいいでしょう。 2,彼が払うものをあなたが払ったなら、立替金でいいでしょう。 立て替えの内容は記載しておいたほうがいいでしょう。
養育費や怪我をした損害の請求権など以外の普通の金銭の請求については、直接勤務先を調べるような手続はありません。 法的手続きではなく、探偵に依頼して相手を尾行するなどして調べることはできるのかもしれません。 ただ、費用がかかり、うまく...
訴訟を起こして無視できない状態に持ち込むのが一番良いかと思われます。 ご自身が訴訟の対応をするのが難しければ弁護士を立てる方が良いでしょう。
具体的にどのような部分に納得がいっていないのでしょうか。 もし、個別事情を記載することを避けたければ、公開相談の場ではなく弁護士に個別に相談をされると良いでしょう。
詳細が分かりませんので詐欺といえるようなものなのか判断がつきません。 気になるようであれば、一度警察に相談してみてください。
ここに記載されている事情だけは対応のしようがありませんが、お金をどのようにして相手に渡したかなどの事情をお聞きすることで手がかりがみつかるかもしれません。 詳しい事情を書くことはできないかと思いますので、一度直接弁護士に相談された方が...
1,横領罪等になることはありません。 相手が何と言おうが、返却として認められると思います。 2,犯罪にならないので、被害届は出せないですね。 滞納金、違約金を少しでもいいので減らす努力をするといいでしょう。
債務不履行として契約を解除し、返金を求めていく形となるでしょう。もともと、支払いの条件としていたものが履行されていないため債務不履行に当たる可能性は高いでしょう。
貴方が借主の債務を保証等していないのであれば、返済義務はありません。その業者の督促等があまりにしつこいような場合は、弁護士に依頼して通知書を送付するなどして牽制すれば、止まると思います。
横領罪になる可能性があるので、まずは警察だと思います。 警察・検察が動き、示談などの流れになった場合に被害弁償等といった話になりますが、そちらは民事的な局面となるので、状況によっては弁護士に相談してみるということになるでしょう。
相手に証拠があり、鬱病との因果関係が認められる場合には慰謝料支払いの必要性が出てくる可能性はあるでしょう。
法的に調べる方法はありません。 貸し付ける相手に、請求を受けている大家及び管理会社の連絡先を確認し、未払いかどうかの確認をすれば回答をもらえる可能性はあるでしょう。 もしくは滞納であれば支払いについての督促書があるかと思われますの...
まずは、キャンセルに関する規約を読みこむといいでしょう。 2週間前に宿泊費や交通機関の予約をすることが必要であり、それを相手が知っていた、 あるいは知り得るならば、キャンセル料の損害は請求できますが、そうでなければ、 難しいでしょう。
証拠関係にもよるので検討を要しますが、弁護士から内容証明郵便で督促などすれば、回収できる可能性も出てくると思われます。 弁護士に個別に相談してみることをお勧めいたします。
ご質問ありがとうございます。 1 書面の内容について 具体的な貸付金額、それをどのように返済していくか(例えば、毎月5000円を毎月末日までに、毎年6月は5000円を増額して1万円等)、 ご質問者様への振込口座等を記載すれば...
そもそも同意なく勝手に貸付と会社側で処理したとしても法的に給与が未払いという事実に変わりはありませんので、未払い給与として支払い請求をして問題ないでしょう。