【食べログ予約のキャンセル料請求について】
当日なのであれば支払義務ありと考えるのが妥当です。 明示は不要です。 お通し代だけで済んでいるうちに謝罪と支払をした方がいいでしょう。
当日なのであれば支払義務ありと考えるのが妥当です。 明示は不要です。 お通し代だけで済んでいるうちに謝罪と支払をした方がいいでしょう。
ご記載の内容からすると、不安を煽り金銭を振り込ませる詐欺である可能性が高いように思われます。警察か弁護士に相談をされると良いでしょう。
契約書をそもそも見ていないのであれば、契約書に署名捺印や記名押印すらしていないので、有料とする契約それ自体が成立していないかと思います。また、口頭説明では無料といい、のちに有料の契約書をメールで送っているので、口頭でも有料の契約は成立...
前提となる事実がよく分かりませんが、ご質問者様が運営する投資関係のスクールが、金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録をしていなかったとして、受講者から請求を受けていると理解いたしました。無登録であっても契約自体が直ちに無効になるとは...
納得がいかない、悪いことをしていないとありますが、不正利用に関してご自身に責任があるから請求を受けているのではないですか。 詐欺の被害者に、ご自身への配慮を求めるというのは難しいでしょう。
前提となる事実次第なので相場を申し上げるのは難しいのですが、訴訟となった場合にどこまで認められる可能性があるか、という視点で検討するのが出発点です。少なくとも、元々引っ越しが決まっていたのであれば引越費用はお子様の行為によって生じた損...
この程度では業務妨害になりません。 詐欺や恐喝の口実に言っているだけです。
詐欺行為の回数や被害総額により捜査態様も変わるでしょう。 通報された場合、警察から取り調べをするため警察署まで出頭するよう連絡がくる可能性があります。
契約成立について(争えるか) 口頭でも契約は成立するのは正しいですが、その詳しい内容について知らされていない契約締結日以前の状態では、事務所側も詳細な違約の定めに基づく請求はできなかったでしょう。 半ば強制されながらも7月18日に契...
心中お察しいたします。 損害賠償請求も、可能は可能でしょう。ただ、そんなには高額にならないのが日本の裁判実務の現状ではあります。費用対効果をよく見極めて方針をお決めください。
心中お察しいたします。 しかしながら、今後については、冷静に考えることも必要です。 まず、口座の名義人は、直接詐欺に加担したわけでないことが多く、そうすると口座売買の罪等の要件(故意など)を満たしていなければ、処罰されません。また、満...
「少額債権執行手続きを進める」という表現から見て、おそらくは本気でない脅しかと思われます。 ご不安であれば、お近くの弁護士にご相談に行かれてください。 なお、裁判所から書面が届いた場合(これはあくまで連絡であって、勝ち負けは関係ありま...
法テラスは相談料を返済しなければならないんですよね? いいえ。相談料の返還は不要です。依頼になった場合の依頼料の返還は必要です。 ただ無料での相談は3回までです。 法テラスは利用できる場合が限定されていますので、予約時に弁護士に聞か...
破産が認められるかどうかについては、具体的な事情によるため公開相談の場での回答は難しいです。 相手が裁判を起こすかどうかについては、相手次第ではありますが、弁護士から訴訟へ移行すると告げられているのであれば裁判へ発展する可能性はある...
例えば、万引きした金額が数百円であるのに、十数万円の請求をされたというのであれば、万引きに乗じた不当請求と言えますので、ただちに応じるべきではありません。 請求が続く場合は、電話メッセージを録音するなどして、弁護士に相談された方がよい...
残念ながら、弁護士会照会をすることのみを目的とした受任は、ルール上行うことができません。 民事訴訟の委任契約等を締結した上で、その準備として弁護士会照会を利用する流れになるかと思われます。
ミュゼプラチナムは破産手続き中の会社です。 ミュゼプラチナムのサービスをクレジット契約で締結された方は、 下記管財人のホームページのQ6,Q7、Q8をご確認頂くといいと思います。 https://www.mph-kanzai.jp/...
「弁護士曰く」ということは、既に弁護士に相談されているのでしょうか。 この手のケースでは、訴訟を起こすときに500万円で請求することもあれば、7200万円で請求することもあり、裁判所の認定も証拠や争い方で変わります。 そのため、基本的...
書かれた事情だけでは情報が乏しく、回答が困難です。詳しい事情を整理し、資料とともに、弁護士へ直接相談された方がよいと思います。
相手の資力次第ですが、金銭の取り返しは理屈の上では可能だと思います(慰謝料は厳しいです)が、古物営業の許可を取り消させるためには刑事的に有罪にさせる必要があります いずれにしても、契約書や取引の経緯、トラブル発生後の交渉の経緯などを持...
証拠関係次第ではありますが、最初から譲渡する気がないものを譲渡するように誤信させ、金銭を受領しているということからすれば詐欺となり得るかと思われます。
数十万円の違約金、の根拠は株式の売買契約書でしょうか。いずれにしても、万が一口座が悪用された場合、将来的に数十万円どころではない被害になる恐れもあります。 複数の法人をつくるというあたりからかなり怪しさを感じますので、まずは弁護士に相...
悪質な事案です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思わ...
まずは、サブスクの利用規約に翌月以降の2000ドルの請求について定められていたか否かを確認するとよいでしょう。
②と④ の記載はご質問者のお立場に不利であるように思います。 仮にインゴットが純金であった場合の取引価格と、40万円という販売価格の乖離を計算して、その乖離が小さい場合は、 インゴットが純金であることを前提とした取引であったことをアピ...
通常は提供していない特別プランであることが契約の決め手となったのであり、もし特別プランではなかったら契約はしなかったという意思を示しつつ契約された場合は、契約を取り消すことができる可能性があります。 もっとも、その意思について客観的証...
口座番号から弁護士会照会を行い、契約者の情報を調査できる場合はありますので、一度弁護士に相談されてみると良いでしょう。
無視してよいと思います。 そもそも、窃盗罪は、「財物」が対象ですので(刑法235条)、財物に該当しないデータ類などの情報では「窃盗事件」になりようがありません。
相手次第かとは思います。 なお、財産犯なので、このまま被害届が残ったとしても、前科前歴が無いのであればそのまま終わる可能性が高いです。 相手方とのやり取りは残しておいた方が良いです。
契約書の内容を直接確認してもらった上でアドバイスをしてもらうのが望ましい事案かと思いますが、 •違約金の支払条件に該当するのか •違約金の金額がどうして100万円になるのか 等について疑義があるところです。 争う余地があるかもしれま...