買取金額アップのクーポン利用できず、補償は可能か?

10月8日にある業者に金のネックレスと指輪を売却しました。、買取金額は24万円と満足したのですが、後日その業者のメインではないホームページをたまたま見かけ、30%買取金額アップと表示されていて。売った店舗に確認したところそれは本部が出しているクーポンでこちらに通達来ていませんと、言われました。この場合どうにもできないのでしょうか?
一応本部にもメールは送り、店舗と担当者、自分の番号、売った日付を教えてもらえたら、対応いたしますとメールは来ましたが。その後メールは何もありません

法律上の理論から説明します。
買取店における買い取りは、いわゆるカスタマーが販売者となる個別の売買契約になります。
そして、その買い取り店の提示した値段に売主が納得をして契約書や納品書、商品と代金の受け渡しが完了した時点で、契約は確定します。
本件は、「クーポンがあったはずなのにご相談者は知らなかった。店舗はそれを教えてくれなかったのだから、買い取りが終わった後ではあるが、クーポンの適用をして割増分の代価が欲しい」という言い分だと推測します。
上記のとおり商品と代金の決済が完了しているので、契約は確定して終了しているところ、(動機の)錯誤的な主張になるかとおもわれますが、「適用できるクーポンがないからこの金額に同意する」旨の(その金額に同意した理由・根拠などの)動機の表示がなく(買取店での契約上このような表示は一般にありません。)、錯誤等の契約の瑕疵を主張すること自体難しい事案になります。
仮に本件が、(クーポン提示がなくても、かつ当該店舗においても)自動的に適用されている割増キャンペーンについて割増適用がなかったような場合には、店側の計算間違いということになりますので、増加すべきであった金額を後から請求することが可能な場合もあるかもしれません。
しかし、一般にこのような買取店のみならず、購入契約や決済(代金の受け渡し)後の金額変更(クーポン利用)は法律上根拠がないのは、頭書で説明のとおりです。
むしろ買取店などは、基本的にお客さんから安く買い取ることに利益を見いだす店の存在目的がある業種なので、お客さんがクーポンを利用せずに売却に合意したと理解しますし、その理解にも法的になんら問題はありません。
ちなみに
>売った店舗に確認したところそれは本部が出しているクーポンでこちらに通達来ていません
とその店舗においてそのクーポンは適用できない旨の回答もなされています。
そもそも、買取店の割り増しクーポンは、上記のように本音は安く買い取りたいが、買取促進(たくさんのお客さんに、商品をたくさん売って欲しい)目的のためにあえて利益減少を覚悟して行われるものであり、売った後にクーポン利用というのは、法律上も根拠がありませんが、上記買取店の目的に照らしても、更にはそのような対応を一般的に(今後ずっと誰にでも)することができないことからも、いわば難しいと考えます。

ありがとうございました。
納得はしましたが、悔しい気持ちですね

店舗ごとに買い取り金額が違うことがよくあるように、同じ商号の店舗でもフランチャイズ(経営が違う)などもあり、交渉方法や店舗により買い取り金額が違うことはよくあるようです。
なので、物を買う場合と同様、得る場合も見積もりは複数店舗で行う方が後悔が少ない(納得しやすい)と思われます。