美容サロンの解約について
美容サロンの契約書の、解約の条項に
第6条(解約)
1.乙は、本サービスを解約する場合は、第4条で定めた月額利用料の支払日の1ヶ月前までに甲に告知しなければならない。この場合、乙は、支払いが完了した月までは本サービスを受けることが出来る。
甲及びては、乙が本サービスを継続することについての拘束はなく、乙の自由な選択に委ねられていることを相互に確認する。
2.乙は、前項の告知を甲に怠った場合、乙の解約は無効とする。
3.甲及びては、本サービスが、①月額制であること、②第1項により解約を自由にでき処置を継続するか否かについててが自由に選択することが可能であること、③本契約は1か月単位の契約を複数回繰り返しているものであることから、特定商取引法第41条第2項に規定される、特定継続的役務提供に該当しないことを相互に確認する。
4.甲及びては、本サービスが、特定商取引法に規定されるクーリングオフが適用されるサービスでないことを確認する。
5.2が月額利用料の全部または一部の支払い回数が6回以下だった場合は、甲に違約金として
2万円を支払うこととする。支払期限は本項の要件を満たした日から20日以内とする。
とありました。6ヶ月縛り(毎月8800円)なのに自由契約は該当しないと思うし、そもそもクーリングオフ対象じゃない説明は受けてません。マイナンバーカードの写真も撮られました。
契約書にサインしてしまってるんですが、もしかしてやばいサロンですか?支払い情報などはまだ渡していません。
ご相談の内容だけでは、特定商取引法におけるクーリングオフの対象の契約かどうかの確認だけでなく、その他の例えば消費者契約法上の救済方法などがないかの確認ができません。
契約書を持参の上、ココナラで消費者問題を取り扱う弁護士に面談相談することをお勧めします。