詐欺(株の投資)による被害の請求について〜持ち家以外財産にならないのか〜
知人に株の投資で必ず増やせると持ちかけられ、信用し総額1000万預けてしまい返ってきません。同じ手口でわかっているだけで他にも多数被害者がおり、総額5000万騙し取られています。
被害者団体で動いており、警察にも相談し詐欺罪の立証で進めています。
返金のために民事で弁護士に依頼する予定ですが、奴が騙し取った金を家族なりの通帳に移していた場合、そこは取れないので、アテにできるのは持ち家だけだと言われました。
本当にそうなのですか?
ちなみに家を奪うのも思い手続きになるので、90万ほど掛かるとのこと。
登記簿情報によると奴に家の借金が400万あるため、もし家が1000万で売れたとしても、そこから400万引いて、90万引いて、被害者それぞれの成功報酬を引いた残りを被害額及び請求額のパーセンテージで割って各々の取り分となる、という話でした。
家族なりの通帳に移したお金が追えないのか、そこは財産として抑えられないのかお聞きしたいです。
基本的に第三者の元に渡ってしまった金銭については、第三者の財産となってしまうため、知人に仮に裁判で勝ったとしても知人の財産でない以上差押ができないということになります。