契約の判断材料となる重要な事実を告知されずに締結した契約を解除したい
【契約の判断材料となる重要な事実を告知されずに締結した契約で、違約金なしで解除をするためにはどのようなアプローチをすれば宜しいでしょうか?】
サービス:
検索エンジンの「サジェスト機能」に、指定する検索ワードと自分のビジネスに関連するワードを表示させるSEO対策
告知されなかった事実:
・検索エンジンでは当該行為が禁止行為とされている(検索エンジン側が明言)
・必ずしも希望の関連ワードが表示されるわけではない
<当方の考え>
民法95条(錯誤による無効)
民法96条(詐欺による取消し)をもとに、契約の解除をメールで通知しようと思っております。
<経緯>
検索エンジンで「サジェスト機能」に載せるサービスをある会社と契約しました。(相手は法人、当方は個人事業主です)例えば「コーチング 山田太郎」のように、表示させたいワードと自分の名前や屋号を合わせて表示することができたら、1日に付き2000円を支払う、という契約になっています。半年契約で既に2か月たっていますが、「重大な告知義務違反」が判明したため、違約金なしで即刻契約を解除したいです。
<重大な告知義務違反>
①このようなPR方法は当該検索エンジンで禁止行為とされていること。(当該検索エンジンが明言)
事前に先方からそのような説明はなく、むしろ売り込みのメールで「●●(検索エンジン名)の特集に掲載しませんか?」「●●が認めた優良店として認識されるとブランディングになる」と謳っています。(メールが残っています)
②必ずしも希望のワードで検索表示されないということ。
メールでは「検索ワード+私の名前」で表示されるかのように誤認させる内容が書いてあります。
ところがここが狡猾なのですが、契約書には「検索ワードと合わせて表示されるワードは一例である」と書いており、私の名前でなくても「検索ワード+私を連想させるワード」が入ったら1カウントされてしまう仕組みになっています。
1カ月半くらいは「検索ワード+私の名前」で表示されていましたが、ある時を境に「検索ワード+屋号」に表示が変わりました。(事前連絡はなし)
先方に問い合わせたところ
「本サービスの成果対象ワードは、検索エンジンの入力補助機能による自動認識に基づき決定される仕組みとなっております。ご契約時にお示しした候補ワード例にも記載されております通り、当初のご説明から変更はございません。」とのことで、口頭でその説明をしている、とのことです。
ですが、契約書や提案資料、メールには「自動認識なので希望のワードで検索表示されないことがある」との記述はありません。(あくまで「表示されるワードの例」とだけ書いてあります)
契約に当たって、①②は契約の判断材料になる大きな点です。
①に関しては事実を誤認させるような勧誘であり不当であると考えます。
②に関しては口頭での説明で不十分であり、こちらも不当であると考えます。
(検索エンジンの入力補助機能による自動認識に基づき決定される、と言う説明=希望のワードで検索表示されないという説明をしたことにはなりません)
<懸念事項>
半年契約で途中解約する場合は残り期間全日表示されたと仮定して、その金額の8割を一括で支払うと契約で記載されており、今の時点で20万円近く払わないといけません。
<ご相談したいこと>
2か月分の請求は勉強代として留飲を下げるにしても、契約時、契約後の不誠実な対応から即刻、違約金を払わずに契約解除をしたいと考えています。
この場合、どのようなアプローチをすればよろしいでしょうか。
上記主張を記載した内容証明郵便を作成して相手方に送付するのが良いかと思います。
作成を弁護士に依頼することも方法の一つでしょう。