zoomによる電話勧誘クーリングオフについて
こんにちわ。消費者問題についての質問です。よろしくお願いいたします。
オンライン講座をzoomからの電話勧誘で契約、支払えそうにないと思い解約したく事業所に申し出た所拒否、提供済みへの請求(動画教材、講座ともに数パーセントのみの提供に対して総額30万のうち18万円請求)。
消費者センターによるとクーリングオフに該当するので(クーオフ期間は6日程すぎてるが法定書面なしなので適用される)、消費者センターに2ヶ月程斡旋して貰っていたのですが最終的に相手側は訴訟。
勧誘時、断ったにも関わらず勧誘、キャンセル説明もなし、決済画面のみで契約書なし(2ヶ月後に突然送られてきた無署名のものはあり)。
法テラスで何人かの弁護士さんに相談しましたが、クーリングオフ出来ないよりの回答が多かったんです。
法定書面があるかないかは重要では無い、しつこい勧誘も最終的に契約してるので問題ない、クーリングオフ期間が過ぎているし既に一部提供を受けているので厳しいといった意見を受けました。
個人的には裁判で、正当な金額が(2.3万円程)出てくれれば支払いたいという気持ちです。
電話勧誘なのかそうでないかが争点なのかと思っていましたが、違うのかなぁと思いました。
双方本人訴訟です。私的には正当な額を支払う事で和解出来れば一番だと思っているのですが、消費者センターと弁護士さんで結構意見が変わったのでスタンスが揺らいでいて、クーリングオフ出来る権利があるのかな?と疑問があり質問しました。
ご回答頂ければ幸いですよろしくお願いいたします。
法テラスで何名かの弁護士に相談された上でこちらにご相談された、という事情は痛いほどよく分かるのですが、やはり具体的な契約書面や裁判所面を見ないと、ここではコメント出来ないかと思います。
沖縄弁護士会の消費者問題対策特別委員会で実働されている弁護士をどうにか探していただくよう、お願いします。
回答ありがとうございます^^
なるようになるさ〜と考えます!ありがとうございました^^