ネットオークションで出品したトレーディングカードの落札者から、「詐欺、警察に相談する」と連絡があった
虚偽の内容で出品をし、騙した上で販売をしていたのであれば詐欺となり得ますが、そうでないのであれば詐欺となることはないでしょう。 また、すべての商品が価値のあるカードと誤認させるような表示の上で販売していないのであれば優良誤認となる可...
虚偽の内容で出品をし、騙した上で販売をしていたのであれば詐欺となり得ますが、そうでないのであれば詐欺となることはないでしょう。 また、すべての商品が価値のあるカードと誤認させるような表示の上で販売していないのであれば優良誤認となる可...
その被害者とのやり取りなどをみていただいて、本当に相手が動いているのかを判断していただきたくて相談させていただきました。 →こちらの相談スペースでは、そのような、個人の特定が可能な情報を用いた相談はやめておくべきでしょう。このサイト...
相手の情報が何もわからない状態だと、請求及び回収は難しいでしょう。 警察が事件として捜査をし、相手の身元が特定できれば返金の可能性はあり得るかと思われます。
割賦販売を認めるか、回数や期間をどうするかについて、収入や職場等を確認した上で判断をしているため、嘘の申告をした場合詐欺となる可能性はあるでしょう。 ただ、支払いが滞らなければ刑事事件となる可能性は低いでしょうし、仮に事件となったと...
相手方は恐喝目的で仕組んでいる可能性がありますが、 こちらもわいせつ電磁的記録頒布を疑われるし、「警察通報」が脅しのネタになるので、弁護士に相談した上で「頼まれた上でのあくまで1対1の送信だ」という顛末を書面にして、警察相談しておく...
母親の詐欺については、全額返済を受けた消費者金融側が被害届を出す可能性は低く、 立件するのは難しいのではないかと思います。 裁判についてですが、12月8日に母親が一括弁済されるとのことですので、 その一括弁済がなされた後に、先方と全...
貸金返還請求の相手方はあくまで金銭を交付した相手男性であり、その男性の親には返還義務は法的にはありません。そのため、回収方法としてた、あなたから相手男性に対して貸金返還請求訴訟を提起する方法が考えられます。 金銭を授受したことに特段...
Aから強要された場合でもBは罰せられるのでしょうか? >>可能性はございます。 そのような行為が実際にある場合は脅されて犯罪行為を行うのではなく、警察に相談していただくのが普通です。
初めから相手を騙すつもりで販売したものでないのであれば、刑事事件として詐欺罪に問われる可能性は低いでしょう。
詐欺として警察が動く可能性は今回のご相談のケースでは低いと思われます。 弁護士費用については、相手と合意が取れない限り基本的に負担させることはできません。なお、相手の行為を不法行為として損害賠償請求をするのであれば、請求金額の1割を...
相手が騙したことについての証拠の収集が困難であるため、立証が不可能というわけではないですが、困難であることは間違いないでしょう。
ご質問ありがとうございます。 1 書面の内容について 具体的な貸付金額、それをどのように返済していくか(例えば、毎月5000円を毎月末日までに、毎年6月は5000円を増額して1万円等)、 ご質問者様への振込口座等を記載すれば...
事情聴取を受けているので逮捕はないですね。 返金については、最寄りの弁護士依頼で、減額交渉をしてもらうといいでしょう。
偽物と分かっていながら本物と偽って販売していたのであれば詐欺罪となり得るでしょう。 本物かどうかわからないものを、その旨を明記した上で販売していた場合は規約違反になることはともかく、犯罪行為とまではならないでしょう。
無効になります。 弁護士には出来事をかくさず話して置いたほうがいいでしょう。
ご相談者さんが、相手に対して、他に頼る人がいないからこそ援助することを明示しており、相手もご相談者さんがそのような考えとわかりつつ利用したというのであれば、形式的には詐欺にあたるのかもしれません。 しかし、真剣交際で結婚などを意識し...
概要欄にそのように記載をしていた場合、そもそも本物を想定されていない取引であることを前提とした合意と判断される可能性はあるでしょう。 弁護士をつけ争った場合に返金義務を免れる可能性はあり得るかと思われますので、一度個別にご相談される...
詐欺である可能性が高いため、対応をする必要は現時点ではないでしょう。裁判所や弁護士から書面が届く等の場合は対応をする必要がでてくるかと思われます。
インスタのdmで卑猥なものを送ってしまいました。 の内容によっては、こちらにも犯罪が成立する可能性があります。 相手方は恐喝です。 こちらはこちら、あちらはあちらで考えて下さい。 恐喝犯が警察に申告することは考えられませんが、 同様...
通常の売買なので請求できますね。 規約の1条ほかを読むといいでしょう。
お困りのことと存じます。断り方は、きっばりと辞めますの一言で、理由は、例えば副業に割ける時間がなくなったとかで良いかと思います。今後やるべきことは返金を求めることになると思います。一度お近くの弁護士や警察、消費生活センターなどで相談す...
出品者が偽物を本物と偽り、あなたに売却したのであれば、刑法上、詐欺罪に該当する可能性があります。 フリマサイトの事務局から、警察の方に相談するようアドバイスされたのであれば、その可能性があるということなのかもしれません。 フリマサイト...
二人もしくは三人で警察に行って、詐欺被害を申告するといいでしょう。 被害者が複数なら、被害実態の信頼度が高まるので、警察も対処しやすいでしょう。
虚偽の話をした上で財物を受領しているので、詐欺罪となり得るでしょう。ただ、刑事事件化する可能性は低いかと思われます。
お困りのことと存じます。送金先が不明ということで、回収にかなりの困難を要する事案かと思います。警察以外にも国民生活センターやお近くの弁護士に相談してみることもお勧め致します。
先方へは、これまでの出来事を整理して伝えるといいでしょう。 そうすれば、連帯保証人に請求するでしょう。 市役所の無料相談で十分でしょう。
相手の住所が判明しているのであれば、ご自身で支払督促や少額訴訟を提起することが可能です。 弁護士を立てることももちろん可能ですが、請求金額が40万円だと赤字となる可能性もあるため、しっかりと費用対効果を検討された方が良いでしょう。
男性を騙して金銭を受け取っていたのではなく、単純な男性からの贈与ですので、返済義務はないでしょう。仮に連絡が来た際は贈与で支払い義務がないことを話し、相手が何度も連絡をしてくるようであれば弁護士を立てることも検討しても良いでしょう。
カード会社に対してはすぐに連絡をし、支払いを止めてもらいましょう。 また、投資系の話は詐欺の話が非常に多いため、弁護士に個別に相談をし、弁護士を立てることを考えても良いかと思われます。 弁護士には現時点で立てることも可能です。
同居人が返還に応じてくれればいいですが、応じないときは、後見人就任後、 父親名義の口座を解約し、後見人名義で新たに口座を開設して、年金の振込 先や引き落とし先を変更することが必要になります。 口座解約時に、紛失を理由に過去10年分の通...