健康保険証を借りた人と貸した人の処罰について

健康保険証を持っていない人(以下 A)が他人(以下 B)から健康保険証を借り、病院にて診療を受けた後にその事実が発覚した場合は、AとBはどのような処罰になるのでしょうか?

また、以下のケースだと処罰は変わりますか?

①AがBに事情を話し、Bが快諾して健康保険証を貸した場合

②Bが何度断っているにも関わらずAがしつこく言い続け、最終的に半ば強要して健康保険証を借りた場合

不正に健康保険証を使用した場合、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあります。
また、支払いを免れた部分については後日に返還請求を受けることがあります。

回答ありがとうございます。

Aから強要された場合でもBは罰せられるのでしょうか?

Aから強要された場合でもBは罰せられるのでしょうか?
>>可能性はございます。
そのような行為が実際にある場合は脅されて犯罪行為を行うのではなく、警察に相談していただくのが普通です。

承知致しました。
ありがとうございました。