Twitterでのチケット詐欺に対する開示請求と法的対応について
①プロバイダ責任制限砲の発信者情報開示請求による開示の対象ではないため、相手方の特定が困難だと思います。 ②警察への被害相談は検討された方がよいと思いますが、犯人が見つかるかどうかを含めて今後の展開は何とも言えません。この種の詐欺は国...
①プロバイダ責任制限砲の発信者情報開示請求による開示の対象ではないため、相手方の特定が困難だと思います。 ②警察への被害相談は検討された方がよいと思いますが、犯人が見つかるかどうかを含めて今後の展開は何とも言えません。この種の詐欺は国...
検索エンジンで検索をされれば、 ニュース記事などが大量にでてくるはずです。 詐欺を見抜く方法とありますが、 既に引っかかったことがある人は、今後も引っかかり続けることが予想されるところであり、ご自身で「見抜ける」とお考えになること自...
・「出入り禁止」に関しては、一定の事情があったものと思われます。 その事情の内容次第になります。 見通しとしてですが、 デート特典の実施は難しいと思われますし、一旦形だけ実現して出禁扱いというので納得できるとは思えません。 金銭賠償...
裁判を受ける権利は、等しくみなに保障されているものです。 それゆえ、相手があなたを訴えるリスクは0ではないので、「限りなく低い」と書きました。 そもそもですが、あなたはポンジースキームの被害者とのことですので、 本来、口座凍結のみな...
詐欺事案としてツールの購入費の損害賠償請求等が認められる可能性はあり得ますが、現実的な債権回収の可能性は低い場合も多く、ご相談の際には費用対効果についてもご検討されると良いかと思われます。
1年は、1月から12月までです。 民訴368条「同一の簡易裁判所において同一の年に・・回数を超えてこれを求めることができない」と規定されています。 また、同一人に一つの債権を複数回分けて訴えられるかという問題は、いわゆる一部訴訟の問...
あなたが正しいですね。 本件では、延長料金について説明義務があります。 また、ラインを開示したのは、守秘義務に反して違法ですね。
クレジットカードを止めることは可能です。 成功報酬でやっておりますので、一度ご連絡いただければご相談に乗ります。
被害にあった状況を想像すると大変な出来事であったと思いますが、 これを法的にどう対処するかとなると、損害賠償額の予定の合意をしていなければ、中々難しい面があります。 注文金額やイベントの内容・規模次第では、 迷惑料のような形で交渉を...
結論として、誹謗中傷ではなくとも開示請求はできますがメールやLINEを通じた1対1のやり取りについては開示請求できません。開示請求は、掲示板やオープンチャットなど、不特定多数の方がコミュニケーションを行う場で行われた権利侵害を対象とす...
消費者契約法9条で争う余地はあるかもしれませんが、相手方がとことん争ってきた場合、訴訟などの負担を考えれば支払った方が安上がり(少なくとも弁護士へ依頼すれば費用倒れ)という金額でもあります。最寄りの消費生活センターへ相談し、場合によっ...
直接会いに行ってもいいですよ。 録音機持参で。 職場の人への忠告はやめたほうがいいでしょう。 これで終わります。
あなたは罪に問われることはありません。 あなたに対し、詐欺と指摘した人のことを言っているのでしょう。
法的には、準消費貸借という形になります。 ご記載の事情だと、旧債務の不存在ということを主張することも難しいように思われますので、支払義務が認められる可能性は高いように思われます。
クーリングオフや,その他契約の解除が出来るのかどうかについては,実際の契約内容や契約書の記載を拝見する必要があるため,弁護士へのご相談であれば,公開相談の場ではなく,一度個別に相談されると良いでしょう。
簡易裁判所への提訴(本人訴訟)か、 弁護士に依頼して短期間任意交渉⇒訴訟を検討してください。 余剰の蓄電池が残っていれば回収の可能性はあります。
4月ではだいぶ前ですね。 商品は来てないのでしょうね。 当初のサイトから怪しいですね。 代金を詐取するために作られたサイトでしょうか。 知らない会社で、決済処理が数件行われていたという事実も理解困難で怖いですね。 おおがかりな詐欺の手...
クーリング・オフは、特定商取引法などの法律で認められた場合(訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供など)に行使できるものであり、全ての契約で認められるわけではありません。本件の契約がクーリング・オフ可能かどうかは、お書きの事情だけ...
だまされてお金を貸したことは事実なので、詐欺罪が成立しています。 分割払いの同意書も有効です。 同意書と同意書作成経緯を聞かないとわかりませんが、慰謝料はなし で分割払いに同意したと主張される可能性があるでしょう。 慰謝料については、...
①② ご契約の際に、損害賠償額の予定をしていないため、ご自身側で、損害の発生等を具体的に主張する必要があります。 金額に関してもそれ次第です。 ただ、見通しとしては認められたとしても低額でしょう。 ③ADR等を検討しもよいかと思いま...
よほど通常のレトルトパウチの構造とは異なる特殊な構造で開けづらく、通常予想される態様を超えるような爆ぜ方をした等の事情がない限り、通常のレトルトパウチのパックを開けた際に内容物が飛び散ることは消費者が当然予見すべき事情ですので、請求に...
実際に合意書内容もトラブルの経緯も分からないので個別具体的な回答はできませんが、 お伺いする限り、警察とも必要に応じて連携しつつ、弁護士を間に入れて直接の連絡を拒否するよう通知してもらう等の対応を考えてもよろしいように思われます。 詳...
詐欺についての証拠が残っていないと、警察に被害相談をされたとしても刑事事件として対応をしてもらえる可能性は低いでしょう。特に、詐欺については傷害や暴行等と違って、相当程度の証拠がないと事件化までされないケースが多いでしょう。
証明する義務は本来ありませんが、 警察側に対応させるために事実上、証拠を整理して提出するなどの作業が必要となります。具体的にどうすればよいかというのは、個別具体的な内容を踏まえてということになりますので、公開相談で回答はできかねます。...
交渉事ですので。 強制的な解決をということであれば、訴訟を検討する必要があります。 2Dや曲と異なり、イラストとなると金額的には弁護士に依頼をしても費用倒れになる可能性が高いので、その点はご注意ください。
詐欺とは言えないでしょう。 塾の形態はどのようなものなのでしょうか? 集団授業をしているのか、個別指導なのか。 個別指導であれば、当初コマ数以内で対応するよう相手方に求める(追加の金額を支払わない)形になります。 集団授業の場合は...
未成年主張の意図が、未成年取消の話ではなく、性犯罪のように思われますが、 ご自身で思い当たる点というのがございませんか? 330万円を人となりを知らない人間に貸すというのは、異常ですので、 対価があったのではないかと疑われることにな...
相手の行為は、現段階で立派な犯罪(恐喝未遂罪)です。実行に移せば名誉毀損罪等別の犯罪も成立します。警察に相談した方がいいでしょう。
立証できるか、反論が通るのかは、それこそ実際の証拠等を見ないと判断ができません。 掲示板上で書ける程度の情報では、LINEの具体的なやり取りも分からないのに、実際に具体的なやり取りまで確認する裁判官の判断を予想など、情報が少なすぎてで...
回答とかみ合っていない状態が続いていますので、 個別にご相談なさってください。 口頭で質問された方がよいと思います。