無視でいいですよね…

だましに気づくのが遅かったですね。 相手にしなくていいですが、住所と本名、聞いてみるといいでしょう。 警察に相談に行きます、と言ってもいいでしょう。

フリマでの返金問題。

電話番号から、あるいはメルカリに対して、弁護士会照会請求の方法もあるが、 費用がかかるので現実的ではないですね。

ジムの退会についての相談

入会金も支払うべきではありません。 審査会社にもキャンセルの意思を伝えるべきです。 要は,やれることは全部やる! ことが大事です。 あと,銀行口座の引落ですが,引落日が分かっていれば,その日に口座の残高が不足するよう引き出しをしていれ...

LINE副業詐欺について

詳細がわかりませんので、このような事案での一般的な回答になりますが。 おそらく登録料といっても数万円だと思いますので、そのような少額請求のために相手が弁護士を雇う可能性は低いと考えます。 仮に弁護士名で連絡が来たとしても、架空の弁護士...

副業 詐欺 後払いについて

基本的に、請求はなされないと考えられます。 不安でしたら、弁護士に相談に行き、該当サイトなどを見せてアドバイスを貰うようにしてください。

個人間の取引について

仕事で確認できなかったのとTwitter上でも通知が来なかったので確認しようがありませんでした。この場合は返金してもらえないのでしょうか。 いえ。相手は金銭を取得する理由がないので、法律上は返金請求可能です。

クレジットカードを勝手に持ち出しされ使われました。

すぐにカードを停止することが最優先です。この場合、詐欺罪として被害届を出すにも、法律上はカード会社が詐欺罪の被害者となるため、警察に被害届を出してもそのように指摘されることが多いでしょう。 不正利用の場合の補償については、故意・重過失...

担当ホストに対する詐欺罪での訴訟

無知でしたね。 相手は初めから、売り上げを上げる目的であなたを、男の言いなりにさせて 利用するのが、目的です。 ごく最近、同種の記事が出ていたでしょう。 最後は、ソープランドに売ってまでも金ずるにしようとした記事が。 相手は女性からお...

開示請求をすると言われた

偽物だと知らなければ犯罪は成立しません。もっとも、偽物だった場合、気づけなかったことに過失があれば民事上損害賠償請求はされる可能性があります。今回の場合、ただの嫌がらせの可能性もありますが、仮に警察から呼び出しが来た場合は、弁護士にご...

チケット詐欺 売り手側

>これは詐欺に該当しますか? 単に支払いが遅れているだけであれば詐欺ではありませんので、これだけでは何とも言えません。

自首についての相談です

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 費用が一切準備できないとなると、ご自身で警察署に出向いて自主の手続きを取るしかないかと思いますが、数万円の日当程度で同行をお願いできる事務所もあろうかと思いますので、複数の法律事務...

クレジットカードの不正利用

被害届受理証明書が必要な場合もあるので、警察に行ったほうが いいでしょう。 規約を確認するといいでしょう。

外国人に騙されたネット

相手を訴えて返還を求める場合、まずは相手の名前と住所を特定する必要があります。出会い系で仲良くなって相手が特定できないということですと裁判等は難しくはなります。他方、相手が特定できているのであれば裁判上請求はできますが、弁護士に依頼す...

副業 金額支払いについて

第三者が保証人等になっていないのであれば、相手が第三者に請求する法的権利はありませんので、単に、脅し文句としていっているだけかと思います。 無視しても大丈夫かと思います。 それでも連絡がくるようでしたら、警察かお近くの弁護士に相談して...

お金を貸したが返してくれそうにない

LINEのやりとりがメッセージとして残っており、振り込んだ記録も残っているのであれば、直接弁護士に相談に行き、その場でメッセージ等を確認してもらってから回答をもらった方がよいかと思います。

返金請求ができるかどうか

振込用紙の控えは、ありますでしょうか?又、相手の住所、連絡先は、把握しているでしょうか? 最低限必要になります。

チケット詐欺 チケット詐欺にあいました

お困りのことと存じます。 証拠関係が揃っているようですので、羅列していただいた証拠に加え、相手方とのLINEのやり取りも含めて警察に持参し、被害届を提出して下さい。 悪質な事案ですので、警察が動いてくれる可能性もあるかと存じます。

パパ活での金銭トラブルについて

写真だけで個人を特定するというのは、現実的に極めて困難です。 ないとは思いますが、万に一つ、個人情報を特定されて請求をされるにしても、6万円+利息年3%なので、ご心配なさらなくて良いかと思います。

システム開発:オーダーとは異なるシステムの納品について

システム開発契約について債務不履行による損害賠償責任が成立するかについては、直ちに判断することは容易ではなく、事実関係の詳細な確認が必要であると考えられますので、まずは、資料を持ち寄り直接弁護士に法律相談されることをお勧めいたします。