パパ活での金銭トラブルについて

パパ活でのトラブルについてです。
数か月間同じ方とパパ活(お食事・デートのみ)をしていました。
報酬は時給換算で、1時間4000円でした。遊んだ分だけその日にいただく感じです。
ですが生活が苦しいと相談、というか愚痴ったら、「先渡しで毎月6万あげる」と言われました。最初はそんなことできない、と断ったのですが、相手の圧にどうすることもできなくて、生活が助かるのも事実ですし、先渡しの条件で会うことにしました。
2ヶ月ほど先渡しでお金をいただいたのですが、各々の予定が合わず、デートの時間で換算するお金より、先払いでいただいているお金のほうが多くなってしまいました。(12万いただいてるうちの6万円分しか消化できていないみたいなことです)
今後も続けてなんとか多くもらってる分返していこうというつもりだったのですが、どうしても会うことがストレスになってしまい、鬱な気持ちになったり、眠れなかったり、生活に支障がでるようになりました。
ラインをするのもすごく嫌でもういっぱいいっぱいで、連絡先をブロックして消してしまいました。
ですが、いわば持ち逃げ状態なような気がして、とても罪悪感でいっぱいです。
せめてもう会えないと伝えて、多く頂いた分を返してからお別れすればよかった。と思っています。
お互い連絡先はラインしかしらずそれ以外の情報は何も知りません。
どうして突発的にブロックしてしまったのか、と後悔しています。
窃盗や詐欺で訴えられたらどうしよう、と不安も募ります。
持ち逃げするつもりはなくて、本当にもう一度連絡がとれるのであれば、お金を返そうと思っています。
でも相手からすればそんなこと知る由もないですし、この先どうなるのか本当に不安です。
何かが起こるまで待つしかないのでしょうか。訴えられたら私は犯罪者になってしまうんでしょうか。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
当初から騙すつもりがあったわけではないため、詐欺罪には該当いたしませんし、盗んだわけでもないので窃盗罪にも該当しません。
犯罪に該当しないことは明らかなので、本件において警察が捜査をするという可能性は極めて低いでしょう。
また、約束通りデートが実施されていないとして、相手方が相談者様に対して6万円の返還請求をしようにも、LINEアカウントしか分からないとなると、我々弁護士ですら調査のしようがないため、裁判を起こすこともできず、諦めざるを得ません。
したがって、刑事上も民事上も、特段責任追及を受けることはないでしょうから、ご安心いただいて良いかと思います。
ご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます。
唯一、写真だけは撮られていて、手掛かりはそれくらいなのですが、ここから個人を特定され何か請求されること等はあり得ますでしょうか?もちろんその6万円は返金しますがそれ以外に何か多額の請求がきたりしたら不安です…。

写真だけで個人を特定するというのは、現実的に極めて困難です。
ないとは思いますが、万に一つ、個人情報を特定されて請求をされるにしても、6万円+利息年3%なので、ご心配なさらなくて良いかと思います。