アプリで知り合った女性に200万以上渡し借金まみれ。取り返すことは可能か。
この種の事案は当初から金銭を騙し取る目的の詐欺である場合が多いのですが、やり取りの内容から形式的に判断すると贈与と評価されてしまう場合もあり、警察が動くかどうかは未知数です。 また、民事の手続で返金を求めたい場合でも、SNSのやり取り...
この種の事案は当初から金銭を騙し取る目的の詐欺である場合が多いのですが、やり取りの内容から形式的に判断すると贈与と評価されてしまう場合もあり、警察が動くかどうかは未知数です。 また、民事の手続で返金を求めたい場合でも、SNSのやり取り...
相手が債務超過で支払うことができない状態であるにもかかわらずそれを隠して返済を約束し借入を行なっていたのであれば、詐欺罪となる可能性はゼロではないかと思われます。 ただ、相手の資力の状況や、脳梗塞で入院中という事情を考えると回収の可...
情報を買った時は「いない日もある」ということは言われていました。 とのことであれば、騙されてお金を支払ったとは言いづらく、事件にはなりにくいかと思います。
仮想通貨の発行元ともグルで、暴落することもわかっていたようです。のであれば、刑法上の詐欺罪も成立するかと思います。上記の事情ですると、発行元の差配で価格の変動が可能ですので「投資」ではなく詐欺の手段として評価できる可能性があります。金...
消費者契約法(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効) 第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。 とされています。 ...
ご質問を拝見すると、詐欺や消費者契約法の不実告知など、あらゆる手段を尽くして支払義務を拒絶し、徹底的に闘った方がよい事案です(といっても弁護士へ依頼すれば弁護士費用がかかってしまいます)。まず最寄りの消費生活センターで事実関係を整理し...
利息制限法という法律があり、その金額であれば利息の上限は年20%で、上限利息を超える部分は無効となります。 知られている連絡先に連絡がいくかどうかは、法律の問題というよりも相手の対応次第ですので、連絡がいく可能性はあるかと思います。
まずは警察へ相談に行かれた方が良いでしょう。その上で示談交渉や慰謝料請求という場合に弁護士を立てて交渉をされるということとなるかと思われます。
状況をヒアリングした上で、ご相談者様が作成された異議申立ての書面内容を法的な目線からレビューすることは可能かと存じます。
みんなで大家さんの件については、本件のように分配金の支払いが停止している状況で任意の解約にも応じていない状況においては、、出資者側が何らのアクションを取らない限り、現状が大きく変わる可能性は高くないという点です。 当職はこれまで本件...
いち早く弁護士に相談してください。 こういった質問回答の場ではなく、個別の弁護士に問い合わせる必要があります。 手続や流れ、費用はそこで話すことになります。 この場で解決できる問題ではなくなっています。急ぎましょう。
そもそもキャンセル料を規定した契約(又は合意)を結んでいないのであれば、キャンセル料が発生する根拠がありませんので支払う義務はありません。 キャンセル料は法律で定められた権利ではなく、契約で発生するものです。 不当利得や不法行為という...
ご質問の状況ですと、詐欺にあたるという場合でも被害届を出せるのは依頼人である相談者のご主人ではないかという気がします。 また、探偵(調査会社)との契約によっては、尾行や写真撮影など、契約で定められた探偵業務をすでに遂行している場合もあ...
本件は計画的な詐欺の可能性が高そうです。もし交換した住所に相手が居住しておらず、氏名も偽名であった場合、そもそも相手方を特定できない可能性があり(送金方法がPayPayだとかなり厳しいです)、できるとしても相応の手間と費用がかかるので...
詐欺行為の共犯となる可能性があります。 本件に限らずですが、マルチ商法や預託商法等などの消費者被害の中には、 被害者自身も勧誘行為を行うことで詐欺行為の片棒を担いでしまっていることがあります。 そして、投資スキームの内容によりますが...
弁護士へは、正直に事情を報告することが最も重要です。特に、口座売買によって売った口座が特殊詐欺に使われた場合、自己破産においては、口座へ金銭を振り込んだ被害者も債権者として取り扱う必要があると思いますので、自己破産を依頼した弁護士へそ...
そもそもそうした同意が本当になされているのか、録音はどうなっているのか、契約書はどうなっているのかについても確認する必要があるでしょう。 仮にしっかりと話をされた上で同意をしている録音や、契約書に記載があるような場合には一括の請求が...
貸した事実(振込なのか手渡しなのか等)を証明できるかが重要となるでしょう。借用書がないということですので,金銭を渡した事実や,LINEでのやり取りなので貸し借りの話が残っているのであれば,それも証拠となり得るでしょう。 ご記載の事情...
契約の解除ということであれば,相手と交渉の上しっかりと合意書を作成し終わらせるということがベストではありますが,相手が合意書の作成に応じなかったり,こちらからの連絡を無視するというような状況の場合ですと,それ以上のことが出来ない可能性...
されないようにするには方法とかありますか? →具体的な方法があるわけではありませんが、あり得るとすれば、あらかじめ、有名なネット銀行に連絡をしておくことが選択肢でしょう。ただ、ご自身がそのネット銀行で口座を作成しようとした場合手続が煩...
詳細不明ではあるのですが、「写真を晒す」「職場に何かする」などの発言は、脅迫や恐喝に該当し得る行為です。相手の借金について貴方に法的な責任はなく保証義務もありませんので、これ以上金銭を支払う必要はありません。今後は連絡を遮断し、やり取...
詐欺罪の初犯で実刑になるかどうかは、被害金額の大きさ(概ね100万円以上で危険水域と考えられています)、被害弁償の有無で決まります。 なお、民事訴訟は刑罰を伴いませんので、実刑というのは詐欺罪で逮捕・勾留・起訴された場合にのみ考えるべ...
>契約内容次第になるでしょうか という部分はまさにそのとおりで、書かれたお話からですと、 >2か月分の費用として70万円 という部分が正当なのかどうかが分かりません。 一度、お住まいの自治体の消費生活センターに行かれてみて、なにか言え...
弁護士に依頼するのは現実的な被害金額ではないので、ご自身で警察に被害届を出されてはいかがでしょうか。もともと加害者と面識があったり、他のアカウントで特定が可能な場合には捜査の進展が期待できる場合もあります。
上記事情ですと少なくとも脅迫罪に該当する可能性があります。また、仮に頒布した場合は、リベンジポルノ防止法、名誉棄損罪、わいせつ物頒布罪など各種犯罪になる可能性があります。警察に相談する方法が考えられます。ご参考にしてください。
前提についての回答となりますが、TSマーク(保険付き)と型式認定TSマークは、別物であり、 後者の場合、正規のTSマークでありますが、保険は付帯されておりません。 https://www.pref.shizuoka.jp/police...
オンライン面談で、契約の勧誘が行われたのであれば、 電話勧誘販売に該当して、クーリング・オフが可能です。 クーリング・オフすると通知しているのに、請求書が送ってこられているということでしょうか? クーリング・オフしているのに、なお、...
あなたというよりは娘さんは問題にできる可能性はあるかもしれません。 被害届を出すかどうかと返金は別の話ですが。
会場側がミスを認めている以上、海が見えるという契約の重要要素が失われた点は債務不履行と評価し得、代金減額を求める余地はあります。結婚式は一回性が高く精神的影響も大きいため、返還額について一定の増額交渉は可能でしょう。他方、実損害がなく...
問い合わせフォームからご連絡ください。 よろしくお願い申し上げます。