詐欺まがいの債務者を詐欺罪で刑事告訴できないでしょうか?

個人的にリフォーム費用や飲食代支払いや自己破産する費用にと2024年12月10日から2025年9月26日まで2日1回のペースで借金を申し込まれ、その都度振込をしていました。

最終的に446万借りたまま何度か借用書を書き換え直しても1円たりとも返さず、脳梗塞で入院中の相手がいます。

彼の母親に相談すると、息子は詐欺師なので諦めろと言われたそうで、
息子の入院先も教えてくれない。
同様の手口で他にも2人500万位借り倒しているそうです。

その貸主から知人である私が債権譲渡と催告状を内容証明で送りましたが、連絡は有りません。

この男を詐欺罪で告訴することは可能でしょうか?
また、非免責債権を勝ち取ったり、少額でも返済を勝ち取ることは可能でしょうか?

因みに私は愛知県在住で、元々の債権者と債務者は兵庫県です。

また、兵庫県で2件弁護士事務所に相談しましたが、訴訟しても返済は可能性低すぎると受けて貰えませんでした。
しかし、泣き寝入りは悔しく詐欺罪で告訴できないものかと。。。

相手が債務超過で支払うことができない状態であるにもかかわらずそれを隠して返済を約束し借入を行なっていたのであれば、詐欺罪となる可能性はゼロではないかと思われます。

ただ、相手の資力の状況や、脳梗塞で入院中という事情を考えると回収の可能性は低いでしょう。

弁護士を依頼したとしても回収ができず、赤字となる可能性の方が高いように思われますので、弁護士を依頼することを検討される際にはその点を慎重にご検討された方が良いでしょう。