フリマアプリでの虚偽の説明による出品は詐欺にあたりますか?

トレーディングカードのせどり行為を行っており、月に数万枚のカードを仕分けています。

値段のつかないカードはダンボールに詰め、数千~数万枚をまとめてフリマアプリで売っているのですが、
商品の説明画像にだけ多少値段のつくカードを写し、「中身は確認していない、もしかしたら高額なカードが入っているかもしれない、引退したプレイヤーから引き取ったもの」など嘘を書いて出品しています。
このように期待を煽るような虚偽の説明文で出品する行為は詐欺にあたるのでしょうか。

最初は「フリマアプリなど騙される方が悪い」なとど考えていたのですが、扱う金額が大きくなるにつれ恐ろしくなってきました。

買う人はおそらくノーマルカードの大量買取をやっているカードショップにそのまま転がしていると思われ、内容について苦情を言われたことはありませんが、もし訴訟を起こされたら実刑はありえるでしょうか。

よろしくお願いします。

詐欺罪の初犯で実刑になるかどうかは、被害金額の大きさ(概ね100万円以上で危険水域と考えられています)、被害弁償の有無で決まります。
なお、民事訴訟は刑罰を伴いませんので、実刑というのは詐欺罪で逮捕・勾留・起訴された場合にのみ考えるべきことです。
もっとも、詐欺罪で立件可能かどうかは、欺罔行為(騙す内容の文章)の中に明確な嘘が含まれているかどうかで判断されることが多いので、ご質問の内容で詐欺罪の立件可能性があるかどうかは具体的な事実関係次第と考えます。