福袋の返金を求められました
当方、ECショップで福袋を出しています。
ショップページには「福袋やセール品は返品できない」と記載はあります。
商品ページには「毎月中身が変わる」「おまかせ福袋」などとして販売してきました。
「画像の商品が入ってない」ということで返金を求めてきました。
ネイルパーツ100個1000円と元々超破格の商品です。
「法律で内容に一切記載がない異なる物の販売は福袋として認められない」と言われました
この場合、返金はするしかないのでしょうか。
消費者契約法(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)
第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。
とされています。
しかし、実際に、何の債務不履行もなければ、解除を拒否できます。
ご記載の状況では債務不履行は無い(記載通りの商品)という反論になるかと思います。
なお、通信販売にはクーリングオフ制度はありません。