知人に勧められた海外送金が詐欺だった場合の損害賠償請求は可能か?
勧誘者である知人に過失があれば、損害賠償請求が認めらえる可能性があります。 「相談料で」というのは裁判や任意交渉の代理を依頼せずという趣旨でしょうか。 そういった受任方法もありますので、 費用に関しては個別にご相談されたほうがよい...
勧誘者である知人に過失があれば、損害賠償請求が認めらえる可能性があります。 「相談料で」というのは裁判や任意交渉の代理を依頼せずという趣旨でしょうか。 そういった受任方法もありますので、 費用に関しては個別にご相談されたほうがよい...
お答えいたします。 かつては統一の弁護士報酬基準が存在しておりましたが、現在報酬基準自体は自由に設定可能です。ですので、弁護士ごとに報酬基準が異なる現象は生じえます。
脅迫罪と侮辱罪の可能性があるので、出来事、会話を書面化して、 警察に相談に行くといいでしょう。 肖像権侵害、名誉棄損など慰謝料請求は、刑事事件の様子を見て からでいいですね。
コメントありがとうございます。 相手方にお名前などの個人情報が伝わっていない状況であれば、家や会社に督促状などが来る可能性は低いと思われます。契約についてもご相談者様のご相談内容を踏まえますと、そもそも成立していない可能性もありますの...
電話中に、何らかの契約が成立していたとしても、電話を切っていない間は意思表示の撤回ができますので、契約は成立しません(民法525条2項)。 また、仮に電話が終了していて、かつ何らかの契約が成立していても、特定商取引法に定める電話勧誘...
いいですよ。 ○○方で。
お答えいたします。 相手方からの請求は最終的に訴訟になった場合は認められない可能性がありますので、請求に応じない対応を取られた方が良いと思われます。 ただ問題はご相談者様の個人情報を相手方が握っているので、相手方からさらなる嫌がらせが...
「相手方の弁護士からInstagramにて連絡が来ている状況」とのことですが,その弁護士は本物の弁護士でしょうか。そうであれば,あなたが弁護士へ依頼して弁護士間の交渉も可能であるはずです。「弁護士等には相談しましたが案件が難しいせいか...
お答えいたします。 逮捕まで行くかどうかは最終的には捜査機関が決めることになってしまいますが、被害届をまず出すことで自らが詐欺被害にあったことを捜査機関に伝えることをお勧めします。 そこからどのように事件が進むのかについては通報された...
お答えいたします。 お問い合わせの内容を踏まえますと、ご友人様が行っている行為は、詐欺罪に該当する可能性があります。 年齢詐称をした前提でポイントを得る行動は犯罪行為に該当する可能性があるので、控えた方がよろしいかと存じます。
お答えいたします。 お問い合わせの内容を踏まえますと、ご相談者様が行っている行為は、詐欺罪に該当する可能性があります。 年齢詐称をした前提でポイントを得る行動は犯罪行為に該当する可能性があるので、控えた方がよろしいかと存じます。
合意内容等不明なので、個別具体的なご回答は難しい部分もありますが、 相手方と和解合意をして、途中で払えなくなった場合、強制的に回収をしたいのであれば、 基本的には、訴訟等の裁判所を通じた手続きを経ることになります。 訴訟等の手続きを...
あくまで一般論ですが、事案検討、依頼人との打ち合わせ、それを踏まえた書面作成などの作業がありますので、1週間以内に返答がないこと自体は特に不自然なことではありません。【※相手側にも調停申立の段階で、証拠の一部である、相手側が関与してい...
まともに相手にするだけ損です。 無視でいいです。 全口座凍結であったり家宅捜索を手配できる弁護士なんていません。
お答えいたします。 当時金銭を預ける際の合意書など関連する資料はありますでしょうか。相手方の所在などが分かれば相手方に対して請求をしうる可能性があります。可能であれば、債権回収に詳しい日本法弁護士に一度正式にご相談いただければと存じます。
訴訟になっているので、一般的には、文書提出命令の申し立てでしょう。 裁判所は、提出命令の必要性について、心証を得ないと、命令を出さないで すね。 管理規約に会計帳簿の閲覧について記載があると思うので、それも斟酌され るといいでしょう。
お答えいたします。 刑事記録の開示は基本的には被害者が加害者に対して損害賠償請求等権利行使をする目的で相手方の個人情報が必要な場合に用いります。ですので、基本的には被害者から該当する加害者の刑事記録について権利行使をする限度で開示が認...
被害が6000円くらいだと、取り返す方が、コストがかかってしまいます。 諦めるしかありません。 出会い系サイトで詐欺にあい、何百万からの被害を受けている人もいます。 それと比べれば傷は浅い、とでも思うしかありません。
・「相手を詐欺(?)で訴える事はできるのでしょうか?」 できません。 公序良俗に反するような金額ではないですし、 支払に関して合意(和解)されていますので。 また、そもそも、相手方に、 クリーニングを実際にする義務 領収書や写...
>少額起訴したところで相手に返すお金がないと泣き寝入りすることになりますよね? 相手が裁判所に出てくれば和解等の話し合いの機会を持つことができますが、出廷せず欠席判決を得たとしても、執行段階で難航し、結局回収できない可能性も高いです...
①契約の経緯、 ②講義の内容、 ③クレジット契約の支払いが一回払いか、分割払いか によります。 ①②は、特定商取引法上の電話勧誘販売や、特定継続的役務提供取引に 該当するかどうかの判断に必要です。該当すれば、クーリング・オフや 中途...
ここで聞くより、担当裁判官に直接聞いた方が良いですよ。 その録音が訴訟の中でどれだけ重要なのかにもよりますし。 その重要性の判断は裁判官が行いますから。
訴えることはできますが、 繰り返しになりますが、認められる金額は少額の見通しです。
口座譲渡の代金(内金)であることが明確であるならば、法的には不法原因給付であり、返還義務はありません。 まだ売っていない旨を挙げられていますが、 受取用口座の連絡、 会社の情報を提供などはされているのでしょうから、 会社側からは懲戒...
1,最終合意には至っていないでしょう。 2,違法というより不合理ですね。 3,可能です。 4,可能です。 難しく気苦労の多い裁判ですが、時系列に注意して、疑問や言い分は 十分に主張していいですよ。
警察へ相談すべき事案だと思います。この種のトラブルは民事不介入と言って消極的な対応をされるケースもありますが、お書きの内容からすれば行為態様が計画的かつ悪質であり、他にも被害者がいる可能性があるため、警察も動く可能性があると思います。
今日決めないと希望の先生に手術してもらえない、と手術がすぐにでもできそうな話しぶりであるにも かかわらず、相手の都合で日程が決まらないのですから、不信感を持ちますね。 予約キャンセルには、正当な理由があるので、法的には、全額返金請求で...
あなたの認識を、証拠を示しつつ、説明し、理解してもらえれば、警察は 立件可能と見て、詐欺罪で捜査する可能性はありますね。 簡単な出来事表を持参するといいでしょう。
なんら事件性がないので、心配することはないでしょう。 相手も、警察に相談に行くことはないでしょう。 行けば、若い警察官から、説教されるのが落ちでしょう。
お答えいたします。 捜査機関には明らかに罪となるべき事実がない場合以外は原則的に刑事告訴や刑事告発を受理する義務がありますので、告訴、告発を受理させる可能性はあると思われます。 内容証明郵便の作成につきましても記載される内容にもよりま...