物の貸し借りのトラブル
・「こちらとしては弁済した時点で終了してる話なのですが、そんな無理な話の内容を向こう側の弁護士は相手にするのでしょうか?」 無理な話ではないように思われます。 ・「慰謝料」 慰謝料に関しては難しいでしょう。 データに関してはどう算...
・「こちらとしては弁済した時点で終了してる話なのですが、そんな無理な話の内容を向こう側の弁護士は相手にするのでしょうか?」 無理な話ではないように思われます。 ・「慰謝料」 慰謝料に関しては難しいでしょう。 データに関してはどう算...
逮捕されるリスクを減らしたいのであれば、 警察にお話をしに行ってください。 特殊詐欺の被害者から、 民事で損害賠償請求を受けることになりますので、 そちらへの対応も検討なさってください。 口座に関しては、他の口座が解約される可能性...
詐欺です。 次から次へといろいろな理由を付けて、送金させます。 ココナラでも類似例があったと思います。 今後一切関わらないことです。
>着手金33万円はらってしまい1ヶ月たっても現状況を教えてくれません。 受任弁護士は、委任契約が存続している間も、委任者の請求を受けたときは、事務処理の状況を報告する必要がありますので(民法645条)、問い合わせに対して応答・説明を...
公開相談の場で具体的な会社名を記載したうえで詐欺かもしれないというような投稿は避けた方がよいかと思います。
口座の譲渡にあたり、口座名義人のため、被害者からの賠償請求については一部か全部かの争いはあれど、支払い義務が認められてしまうでしょう。 今後については支払い方法や減額交渉等を行なっていくこととなります。
良いアドバイスが得られたようでよかったです。 書面不備があれば、クーリングオフは進行しませんし、 たとえ、工事後であってもクーリングオフの行使は妨げられないので、 いわゆる、クーリングオフの主張が信義則に反している、権利の濫用だとい...
情報が漏洩して詐欺に利用されたという話ですが、 悪用されるには、①振込先口座の情報だけでなく、②出金用のキャッシュカードや暗証番号や、窓口出金であれば、通帳と印鑑などの情報が必要となります。 あなたの方で、①②を入手し悪用した第三者...
実際に届いた商品が違う商品であったということであれば債務不履行に基づき返金請求をすることは可能かと思われます。 また、警察の対応次第ですが、ご記載の事情だけでは、警察において刑事事件化までには至らない可能性があるかと思われます。
よくある支援金詐欺ではないでしょうか。 インターネット上で「支援金詐欺」と検索してみて、当てはまるようであれば無視でよいかと思います。
問題は,相手の素性(氏名と住所)が判明しているかどうかです(仮に教えてもらっていたとしても偽名などの虚偽情報である事案も多いです)。もし相手の素性が分からなければ,請求したくてもできない(調査も困難)という可能性が出てきます。お書きの...
犯人と思われる人物が今も財布を持っているかどうかわかりませんので、取り返すことができるかどうかは不明です。 まずは、警察に相談に行ってみてください。
詐欺罪で警察に被害届を出すのがいいでしょう。 同種犯罪が多発しそうなので、警察も前向きに捜査する可能性があります。
①生体譲渡契約書を取り交わさなくても問題は無いのか? → 契約書を作成していなくとも、契約の成立が認定できる場合があります。代金支払済みであること、生体を既に受取済みで数か月経過していること等の事情からすれば、あなたのケースでも、既に...
詐欺なのでブロックしてください。 多くの人に対して同じラインやメールが届いてます。 一人くらい馬鹿がいるかと思って送信してるのでしょう。 僕にも来てます。
詐欺業者は口座凍結を求めることはできません。 既にマネーロンダリングにご自身が関与している可能性があるため、 被害者が弁護士や警察に相談するなどして凍結をされる可能性はあります。
著作権法違反と詐欺ですね。 被害届は出ていますか。 警察は事件として探知していますか。 いずれもないでしょう。 探知していたとしても、逮捕はありません。 少年院に行くほどのことでもありません。
弁護士は着手金の額を自由に設定することができますが、本人が赤字となる可能性が高いのであれば、依頼を断ることも珍しくはありません。 本件での立証が難しいかどうかは本件の詳細が分からないことには回答のしようがありませんが、弁護士に詳細を全...
>メールでの相手方との連絡が上手く取れず、電話をしようにも言葉の壁があり、出来ません。 言葉が分かる人に代わりに電話をしてもらってはどうですか?
払わなくてよいです。 元々金銭を渡すようなことを相手が書いているのです。書いていて渡さないことは詐欺ではないかと思うぐらいです。もっとも、まずいのは、このような嘘みたいな話に応募する人間だとネットでさらしてしまったことです。 これに...
原則として、契約か成立していれば一方的な理由でキャンセルはできません。ただ、通信販売の特定申込み要件を満たしているかどうかなど、チェックした方がよいポイントもありますので、最寄りの消費生活センターへ相談してみてください。
「これ以上しつこいと実家のご両親と職場にカメラの持ち逃げなど一連のことを伝えると言ったら」というのは,脅迫その他不法行為と評価される可能性が十分あります。率直に言って,軽率だったといわざるを得ません。 訴えを取り下げてもらえるかどうか...
そのような根拠はないので、相手方の行動を原因として継続困難と判断したことに 相当な理由があるなら、あなたの考えでいいでしょう。
貸した場合には法律上の根拠に基づき返金を求めることは可能ですが、↑の状況ですと、貸したというよりも「あげた」に近いかと思います。 あげた(贈与した)場合、相手方に返還義務はありませんし、音信不通となったことで返還義務が生じるというよう...
20万のうちデート代(あなたの報酬)は、差し引くといいでしょう。 そのほかの観光経費は返したほうがいいでしょう。 また、詐欺ではないので、警察は動きません。
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様とブリーダーとの契約違反を理由に、支払ったお金の返金を求めたりするなどの可能性がありそうです。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、詳しい事情を含め、お近くの弁護士に直接相談されて、アド...
はい。 弁護士に個別に相談することをご希望の場合は、ココナラ法律相談に掲載されている情報をご確認ください。
報酬が支払われないというだけであれば刑事事件とはならないでしょう。民事上の債務不履行とはなるかと思われます。
紛争の実態がどのようなものであるのか不明なのですが、貴方が送付した書面の記載については脅迫の疑義が生じ得るところです。【脅迫なんて深い意図はなくて単なる言葉のあや】とのことですが、脅迫においては、害悪の告知が一般に人を畏怖させる程度の...
弁護士(と非弁提携業者)による集客被害の事案は,非弁業者が関与しているため任意の返金には応じないというパターンが多いようであり,しかも将来的には弁護士会が(財産保全のため)破産申立を行って破産管財人の管理のもとで配当などが進められるこ...