代表者(アシスタント)個人の氏名などが分かっていれば、個人に損害賠償請求する事は出来ますか?
自動売買システムが詐欺目的のツールと認められれば、個人に対しても 不法行為で損害賠償請求できますよ。
自動売買システムが詐欺目的のツールと認められれば、個人に対しても 不法行為で損害賠償請求できますよ。
アップルギフトで支払うというのは足がつかないようにするよくある手口です。 支払ってしまうと取り返さない可能性が高いので支払いは控えた方がよいと思います。
消費者契約法に基づき返金を受けられる可能性があります。 より具体的な内容について消費者センターや弁護士にお話しして相談してみてください。
カードの決済自体が済んでいるのでしたら、利用停止にしてもカード番号を変えてもいつか請求は来ます。 これらの対応は不要でした。 ただ、電子書籍を受け取っていない状況でしたら支払わずに済むことが多いです。
>私は結婚詐欺に当たるのでしょうか?そしてこれは脅迫罪に当たりますか? お書きいただいた事情だけでははっきりした判断が難しいので、 面談で詳しく事情を伝えて、相談に行ってみることをお勧めします。 区役所などで、弁護士が無料相談をし...
詳細は割愛しますが、信用情報機関の本人申告制度というものがありますので、インターネット等で内容をご確認のうえ、必要であれば、そのような制度を利用してみるのもいいかもしれません。
>何かあるまでほっといて、何かあったら相談や警察でも大丈夫でしょうか? 遅いでしょうか? 絶対大丈夫、という保証はできませんが、 一つの手だと思います。 放っておいて大丈夫である可能性も十分あると思いますが、 かといって相手次第な...
ご相談者様が金銭を支払い、画像などをきちんと受け取っていられるのであれば、詐欺とは言いにくいかと存じます。
ひとまず警察に連絡してみましょう。 詐欺ではないと思いますが、あとでトラブルになるよりは今の時点でそのようなトラブルがあるということで確定させておいた方がよいとおもいます。
支払わないでください。 投資は元金保障して勧誘してはいけないことになっています。 支払ったお金は返ってこなくなるので支払わないでください。 心配なら警察に相談しましょう。
詐欺と思ったら支払わないというのは鉄則です。 もし万が一詐欺ではなかった場合には22000円を払うだけですから、あとで判断すればいいだけです。 とりあえず今は払わずに様子を見ましょう。
具体的な話がわからないのでなんとも言えないですね。 ご心配なら具体的なご事情をお近くの法律事務所でお話しになって相談するといいでしょう。
詐欺の可能性がありますね。 消費者センターは相談しましょう。 お金を払わずにまずは様子見をしましょう。
売却した商品をどのようなルートで仕入れていたのか分かりませんが、結果はおそらく変わらなかったと思います。
相手の考え方次第ですね。 誠実にやってください。 終わります。
回答いたします。 メルカリでは、「メルカリ利用規約」で、以下のような規定があります。 「第 11 条 支払及び取引の実行 1. 売買契約の成立 購入者が出品された特定の商品の購入完了手続をした時をもって当該商品の売買契約が成立するも...
こんにちは クレジット会社の事情を説明すれば、支払いをせずに済むか、あるいは支払いご返金してもらえる可能性があります。 ご相談されることをおすすめします。
記載された内容からは、相手の方は、いまだ金銭等の請求をしていないと見られるので、現時点では詐欺は成立しないと考えます。 もし、妊娠が事実の場合、現在では、妊娠後7・8週間くらいからDNA鑑定が可能となるので、相手の方と一度お話しされて...
回答いたします。 まずは、購入したお店に確認してみた方がよいかもしれません。 4WD車専門中古車販売店とのことですが、専門店といっても、2WDを販売するケースもあるかと思いますので、契約書の内容を確認する必要があるかと思います。
>この場合、自分は訴えられるのか、また、返金はできるのか。 美容室側から訴えられることはおそらくないと思いますが、返金の可否については、失敗の内容次第です。
出会い系サイトですね。 残念ですがお金が返ってくる可能性は極めて低いでしょうが、警察に一度相談してみてください。
おどしなのでなにもありませんね。 気を強く持つといいでしょう。 気の弱さに付け込みます。 ストーカーとして警察相談も有効ですね。 これで終ります。
1,2,3, 犯罪収益移転防止法違反です。 銀行法違反にもなるようですが、犯罪収益防止法違反で起訴するのが通例です。
>商品はジャンク品、動作補償できませんと説明して販売しました どのような形で説明し、その後どのようなやり取りがあったのか詳細が分かりませんので断言はできませんが、弁護士に依頼して裁判を起こすようなケースではないと思います。
こんにちは 請求に応じる必要はありません。 支払を約束した証拠や、明細があるわけではないのですから、支払う義務など一切ありません。 連絡手段をすべて切って(ブロック、着信拒否など)、没交渉するのが一番良い方法です。
通信販売にクーリングオフの適用はなく、解約不可の特約も有効 とされています。 ただし、不実告知、不利益事実の不告知がある可能性があります。 その場合は、特定商法取引法あるいは消費者契約法で取り消しが 可能です。 あとは、消費者契約法9...
ココナラの規約、サービス説明がわからないので、一般論ですが、 相手が途中解約するなら、割合請求ができるのは当たり前です。 また、人格権侵害の不当な言葉があるので、慰謝料請求を付加して、 請求を立てるといいでしょう。
支払う必要はないでしょう。 詐欺とは人の恐怖心や不安を煽ってお金を払わせます。 なにかあればお近くの消費者センターに相談するといいですよ。
最近情報商材を騙った詐欺が流行っています。 詐欺の可能性は高いです。 とりあえずお金を払うのはやめておきましょう。
払わなくていいです。 とにかく無視をしましょう。 払わなければ諦めますし、諦めずに請求をされ続けるとしても無視されていたらどうしようもありません。 詐欺業者はなにかと焦らせてお金を払わせようとします。 気をつけてください。