動画編集レクチャーの中途解約の返金額
相手の都合のキャンセルですね。 あなたが原因とは思えません。 返金する必要はないと思いますが、あなたの和解案が適切と思います。
相手の都合のキャンセルですね。 あなたが原因とは思えません。 返金する必要はないと思いますが、あなたの和解案が適切と思います。
ご質問記載の内容からすると、完全に「贈与」つまり「もらった」お金です。 返還する義務はありません。 裁判を起こされたとしても、きちんと反論すれば貸金と認められることも無いと思います。 無視しておいて、向こうから、エスカレートした督促...
ご回答させていただきます。 もらっていたお金ですので、ご質問者様から相手方に返す必要はありません。 個人情報や家族構成などについて調べる方法は様々ありますので、ご質問者様の情報が調べられてしまう可能性は否定できません。 ご質問者様は...
西台法律事務所の俣野と申します。 会社からの請求ではないということですし、元上司からの不当請求の可能性もあります。内容証明自体は法的効果がないため無視しても問題はないですが、訴状等裁判所からの書面が届いた場合は対応が必要です。ご自身で...
速やかに警察に被害届を出しましょう。 早くしないと振込口座からお金を抜かれてしまいます。 ここ最近流行りの詐欺でしょうから、相手方の口座を凍結してもらう必要があります。
相談者様が提供した個人情報が何かにもよりますが、怪しい支払いには応じないべきです。 支払いに応じると第2、第3の請求が続き、結果として大きな被害に遭う可能性がありますのでお気をつけください。 相手方も、身元が知られたくないので、必要...
西台法律事務所の俣野と申します。 具体的態様にもよりますが、第三者の目に留まるようハガキを置いている点及びビラを撒いている点につきましては、①名誉棄損罪または侮辱罪として刑事告訴、②不法行為として民事上損害賠償請求をすることが考えられ...
サイト内容がわからないと何とも言えませんが、明らかに悪質サイトでしたら無視することです。 訴訟があれば、弁護士に依頼しましょう。 不安でしたら、先にサイトを見てもらうくらいはした方がよいかもしれません。
詳しい事情を確認する必要があるため、 可能であれば面談相談に行ってみるのが一番無難だと思います。 以下は一般論として回答いたします。 【質問1】 ①この費用は妥当でしょうか? また、前回の依頼時はそこまで高くなかったため当方も、ま...
>もし仮に詐欺だった場合、訴訟出来る確率はどのくらいですか? どのような詐欺を想定しているのでしょうか?
まずは警察に連絡しましょう。 そのうえでさまざまできることを考えた方がいいです。 とにかく速やかに動きましょう。
相手方代理人がどのような方法で相談者様にアプローチするかについてですが、電話や本人限定郵便のほか普通郵便(ポストイン)、簡易書留等による場合も弁護士の職務倫理規定の範囲内と言えますので、必ずしも本人限定郵便により送られてくるとは限りま...
報告書を作るといいです。 手書きでいいです。 一人一人が作るといいです。 一つ見本を作ってそれに習わせるといいでしょう。
事実関係が不明で、かつ契約書を見る必要はありますが、 県庁に業者を監督する部署があるので、そこに相談してみるといいでしょう。
もともとの経済状況を偽っていたり、や返済可能と誤信させてお金を借り入れる行為は詐欺に当たる可能性があります。
一度、警察に相談してみる方法もあるかと思いますが、返済がなされていたこともあった経緯等に鑑み、民事上の契約トラブルと扱われ、警察が詐欺罪として立件することに難色を示す可能性のある事案かと思われます。 そのような場合、仮差押えや訴提提...
詐欺にあたると断言できるものではありませんが、あなたが逮捕されるようなケースでもありませんので一度警察に相談に行ってみてはどうでしょうか?
弁護士に依頼することが考えられます。 お支払いする必要がない費用について、支払う必要はありません。 今一度消費者センターに行くことも考えられますので、そちらもご検討ください。
修理の合意、契約をしてなければ、支払は拒否でよいでしょうが、車を返してもらうのに、こちらも訴訟などの対応を検討しなければならないでしょう。 なお、無断である程度修理しており、それで利益があった場合は、相手の言い値は不要ですが、最低限の...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 店内、エントランス、エレベーター内と3か所にわたるとのことなので、人件費や業者に依頼した場合のクリーニング費用など、数万円程度かかる可能性はあろうかと思いますが、相手方が相談者様...
あなたが何か請求されるものはないと思います。 むしろあなたが請求するものではないかと。 場合によっては懲戒請求を考える必要もあると思いますので、ご心配であればお近くの弁護士に相談してもいいと思います。
まず、恐喝ではありません。 詐欺かどうかについては、一連の経緯をお聞きしないことには何とも言えませんが、詐欺(未遂)だったとして、どのような対応をしたいのでしょうか?
情状面で考慮されて、起訴猶予の確率が上がるでしょう って書きましたよ
随分と乱暴なジムですね。 カードが使えなかったために入会手続きを完了出来なかったとのことですから,中途解約になると考える必要はないと思います。2万円の支払も拒否して構わないと考えます。 2万円という金額から見れば,ジムがどうしても回収...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 転売を禁止する売主から転売目的で購入した場合は犯罪になり得ますが、今回のケースで相談者が罪に問われることはないので、おっしゃるとおり警察の説明は相手方を被疑者とする捜査を行う...
何かを支払う約束をしたわけではないので、金銭の支払い義務はありません。 (電話時間で支払額が決まるわけではありません)
>これって詐欺でしょうか? この状況だけでは詐欺かどうか判断できません。 >返金可能な案件でしょうか? 納期がいつなのか分かりませんが、契約を解除し、返金を求めることはできるかもしれません。 >可能であればどのような手段をとる...
① 取引が成立したのにあなたが商品を引き渡さないという債務不履行です。 刑事事件ではありません。 ② 無料の法律相談などもありますので、まずは、一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 この場で詐欺に該当すると断定することはできませんが、従前の経緯を踏まえると、相談者様から見ておよそ収入に結びつかないようなものであれば、結婚を見据えて堅実な生活をしてほしい旨を彼...
西台法律事務所の俣野と申します。 具体的なご事情をお聞きしていないため一般論としてご回答いたします。 キャッシュカード詐欺の場合の補償の有無、補償割合等は、各金融機関が被害状況に応じて個別に判断しています。補償対象となるかは契約内容や...