痴漢と思われたかもしれません
もし、その女性が警察に被害届を出した場合、鑑定で私だと特定されてしまいますか? →肘しか当たっていないのでしたら、DNAと指紋から特定するのは難しいでしょう。 ご相談内容を拝見する限り、肘が当たった際に店内で問題となっていないのでした...
もし、その女性が警察に被害届を出した場合、鑑定で私だと特定されてしまいますか? →肘しか当たっていないのでしたら、DNAと指紋から特定するのは難しいでしょう。 ご相談内容を拝見する限り、肘が当たった際に店内で問題となっていないのでした...
まずは、出来事を文章化してみるといいでしょう。 それを弁護士に見てもらって、加除修正、証拠のあてはめ、などを検討して、 刑事、民事など方針を決めていくといいでしょう。
本当に地域課なら無罪の案件ということになるのでしょうか? →●●課であれば無罪案件という決まりはありません。なお、腕をつかまれて特段怪我もしていないのでしたら相手の弁護士が言うように微罪処分で終わる可能性も高いとは思われます。
弁護士と相談して作るといいでしょう。 情状証人は出廷します。 終わります。
単に謝罪をしようと思っての行動であれば、それだけで不利となることはないでしょう。 不同意わいせつ罪となる場合、身柄拘束の上で捜査が進むケースも多いでしょう。
とりあえずあなたではなく、他人による口座利用であることを証明すべく、その知人?親族?に直筆で確認の一筆を書いてもらい申立代理人にお伺いをたてるしかないでしょう。
私見となりますが、ご記載の内容で、警察が捜査を開始した上で、刑事事件へと発展するという可能性は低いように思われます。
スカート内盗撮画像が、性的影像記録に該当するときは、 画像の流通に関しては、下記の行為が処罰されています。 買っただけ、閲覧しただけの罰則はありません。 (性的影像記録提供等) 第三条性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しく...
可能性は低いですが、犯人を捕まえてほしいという考えが強いのであれば、早い時期に警察に相談に行った方がよいかと思います。
14歳なら責任能力はあるとみられるでしょう。 他方で、親の監督責任もあるので、双方が、責任を負うと思います。
被害届の提出や、防犯カメラの確認、目撃者の供述等、捜査の端緒次第でその後の手続の進展は千差万別です。 仮に刑事手続が進展するとしても、数日後の場合もあれば、数か月後の場合もあるでしょう。 また、捜査機関が相談者さんに逃亡の虞、罪証隠...
ケースバイケースのため何日後というような基準はないかと思われます。証拠の状況や被害の状況等様々な事情により変わってくるでしょう。
損害については抜き取られた1万円ということとなるため、被害弁償としてかかる賠償を受けるということはあり得るでしょう。 また、不起訴獲得のために示談を求められることもあります。
なんの準備もしないで、警察に出向いても、それは「自首」として記録されてないと思います。あとあと捜査されたときに自首として扱われるかもわかりません。そうなることはままあるので、弁護士に自首の要件を満たすような書面をつくってもらって、提出...
弁護士を入れるのであれば、支払い義務がないため支払いに応じないことを弁護士が書面及び口頭で警告し、これ以上接触し内容ブロックの対応をすることとなるかと思われます。
詐欺にはなりませんが、疑われるでしょうから、いずれ事情聴取はあるでしょう。 弁済については、弁護士がご案内書面や示談書を作成したほうがいいでしょう。 法テラスは使えませんね。 解除される可能性はあるでしょう。
事案がわからないので、一般論だけになりますが 児童ポルノ製造罪については少年が免責される規定はなく、犯罪少年として扱われます。 青少年条例違反罪については、地域によっては青少年を罰しないとする地域がありますが、その場合も、保護処分にな...
ゲームセンター内にある財布の占有がゲームセンター(管理者)にあると評価できる場合は窃盗罪。 財布の占有がゲームセンター(管理者)にもなく誰の占有も及んでいないということであれば、占有離脱物横領となるというのが刑法の理屈です。 「数日...
盗撮案件のほとんどが現行犯逮捕の事案であり、通常逮捕の事案はほとんどないと思います。また、そもそもご質問者様のご報告の状況からしますと、条例が規制する盗撮には該当しないと思われます。今後はご自身の行動にお気を付けください。
できます。 これで終わります。
児童側としては、スマホが警察や親にチェックされる(別件の補導、別件の被害、遺失物、学校の持ち物検査、サイバーpolice) その他には、別件で検挙された被疑者のスマホから、被害児童にたどり着くこともあります。 発覚の端緒を気にしても、...
録音の内容にもよりますが、人格権侵害として慰謝料請求ができる可能性はあるかと思われます。一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
可能性で言えばありますが、実際どのような捜査状況となっているかは不明です。在宅時間のため捜査を後回しにされ時間がかかっているだけの可能性もあるでしょう。
青少年条例は、その自治体の範囲内における行為(国籍問わず)に適用されます。 その国籍の国の法律に、外国での当該行為を処罰する規定があれば、その国で処罰される可能性があります。
1,撮影罪施行前ですね。 迷惑行為防止条例違反の問題ですが、警察が前向きに捜査することは期待できないですね。 慰謝料請求でしょう。 2,動画があるといいでしょう。 3,本人と示談交渉するといいでしょう。
ご自身で警察へまず相談に行かれても良いと思います。 また、現時点でどの程度の詐欺の証拠があるかどうかを確認されると良いかと思われます。弁護士に依頼する場合は相当程度の費用がかかるため、無料相談等で、告訴が認められる可能性があるのかど...
当時使用していたUSBメモリも破壊しようと思うのですが、 というのは、証拠隠滅行為(被疑者自身が行う場合は罪にはならない)なので、公開の場所で隠滅方法を尋ねられても、回答できません。
名誉毀損やプライバシー権の侵害となる可能性があるため、相手から損害賠償請求等をされるリスクがあるといえ、避けた方が良いかと思われます。
私自身は、そのような時期にそのような状況の人を弁護したことはありませんね。 ただ、中学校の卒業式に出ることが出来なかった少年はいました。 なお、逮捕するかどうかは事件の内容や逃亡、罪証隠滅のおそれなどから判断されるので、受験生なら逮...
刑法第25条1項は、「次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる」と規定し、 同項2号は、「前...