SNSで知り合った相手に動画を送信することの法的リスクは?
その画像が「わいせつ」(刑法175条)に該当するものであれば 見ず知らずの人に送ると、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 特定少数への送信だったという弁解が通れば処罰されません。
その画像が「わいせつ」(刑法175条)に該当するものであれば 見ず知らずの人に送ると、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 特定少数への送信だったという弁解が通れば処罰されません。
【回答1】 贖罪寄付は被害者のない罪(たとえば薬物事犯)を犯した際に効果があります。ご質問者様の犯した罪は被害者がいますので、優先すべきは示談交渉です。 【回答2】 20日勾留したにもかかわらず、処分保留ということなので、十分不起訴処...
事案の詳細が分かりかねる部分がありますが、被害届は提出されていない可能性が高いと思います。ご安心ください。
ご質問の趣旨が分かりかねるので、整理させていただきます。 まず、判決後、控訴せず「控訴期間」が経過しますと「判決が確定」します。「一審判決確定後の控訴期間」という概念はありません。 控訴は、上訴審(たとえば、一審が地裁であれば高裁)宛...
相手方からの連絡内容を閲覧できる状態で、再度、警察に相談に行かれることをお勧めします。 その際、該当のメッセージにどの様に対応すべきか等も担当の警察官に確認されると良いでしょう。
懲役求刑から罰金に減刑されることはあります。 略式起訴を拒否した場合には、検察官が控訴敵の際に指定した裁判所で審理を行うこととなります。 略式手続の対象となっている犯罪については、いずれも簡易裁判所が法律上管轄権を持っているので、正式...
信書開封の罪は、「正当な理由がないのに」封をしてある信書を開封した場合に成立しますが、本件では奥様の承諾を得たうえで開封したとのことですので、信書の名宛人の家族の承諾ないし名宛人本人の推定的承諾がある場合としてこの「正当な理由がないの...
どのような事情があるかにもよりますが、民事上での請求が裁判において認められるかは別として、裁判所に訴訟を提起すること自体は可能かと思われます。
債務者の財産調査は本来的には債権者側が行うべきことなので、現時点で、貴方が債権者に対して、給与明細や通帳明細などの情報を提示しなければならないわけではありません。
公訴を提起するとは、公開裁判を行うということですか?略式起訴も含みますか? >>一般論としては略式起訴も含みます。
必ず被害者に確認をとります。
示談の内容に合意した以上、一旦支払った示談金の返還請求はできません。本件の場合に示談金の額として、100万円や200万円が相当であったどうかは別問題です。
「今後何かの形で警察がこのやり取りを見たら」との設定ですが、見られる可能性はほぼないでしょう。百歩譲って見られたとしても逮捕や呼出はありません。 今後はご自身の行動にお気を付けください。
いずれにしても刑事事件となる可能性は低いように思われます。 また、こちらからの被害届の提出ということも、ご記載の事情からすると難しいでしょう。
着手金0円ではなくとも,分割払い制度のある事務所等もございます。 また,どうしてもお金の捻出ができない場合には法テラスのご利用も検討ください。
非行助長行為 青少年条例違反 地域性があるので、もよりの弁護士に会って相談してください
「誹謗」:相手の悪口を言ったりすること、「中傷」:根拠のない、嘘やでたらめを言って他人の名誉を傷つけること、と定義されていますので、誹謗中傷には該当しそうです。名誉毀損の要件の一つに「公然」性があるのですが、友達や職場の人という特定又...
「こういった場合1~2週間ほどで内容証明郵便が届くと聞きました」とありますが、ニュースソースは何でしょうか。基本的はフェイクだと思います。 「いやこっちも弁護士に多額のお金はらってるんで」という返答は嘘です。単にからかわれているのです...
一般論としてはお互いに金銭を支払う義務がないと判断されるケースが多いように思われます。 連絡を絶ち、その後迷惑行為やストーカーがある場合は何度でも警察に相談をしてください。 警察の対応がなされない場合は、弁護士に対応を依頼してください。
刑事・民事両面で動く必要がある事件かと思います。 刑事的には契約書に名前が無断で書かれていた件は、有印私文書偽造罪・同行使罪に該当しえる行為です。 民事的には無権限の第三者が契約を代わりにしているということで、契約の無効等の確認を...
警察の捜査が進んでいるのであれば、捜査の邪魔になってはいけませんから、警察に連絡をしてもよいかどうか確認をしてください。
盗撮画像の販売は、性的映像提供罪を疑われて結構重い罪です 画像があると疑われれば、関係先も捜査を受ける可能性があります。 (性的影像記録提供等) 第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成さ...
公判請求を行う場合、検察官は公判を維持することが可能なだけの十分な証拠を準備する必要があります。 したがって、相談者さんが呈示されている可能性は否定できません。 ただ、公判請求の可能性が完全には否定できない以上、示談成立を指向される...
被害弁償とともに示談をすることができるかどうかが全てでしょう。 ご自身での示談の対応が困難であれば、弁護士に対応を依頼してください。
起訴するかどうか、起訴された場合の量刑のいずれもにおいても被害者と示談をしているか、という部分は見られるかと思います。 私選で弁護士に相談、依頼し、早期のうちに示談を試みる、ということも一つの手かと思います。
【質問1】 たらればの話になりますが、落とし主が「財布の中身が抜かれている」などで被害届を出していた場合に、所有時間が長い(1時間程度)私が疑われることが想定されるので、逮捕や取り調べに繋がってしまうのでしょうか? >>あり得るで...
可能性で言うのであれば基礎の可能性もゼロとは言えないかと思われますが、一度書面で脅したのみであり、前科等もなく反省もしていると言う状況であれば、不起訴となる可能性も十分あるかと思われます。
刑事事件として責任を追及される可能性は低いように思われます。民事上のプライバシー権の侵害となる可能性はありますが、実際に相手が何か請求をしてきた場合、自身の身を守るためは必要な行為で、正当な理由がある旨を主張し争う形となるでしょう。
書いて欲しい書類というのが何なのかは現段階では不明ですが、示談も成立しておらず被害届の取り下げを警察から求められることはありません。 可能性としては、追加の調書等の作成の可能性もあります。
通常、そのようなことはできません。 なにかトラブルに遭われているのであれば、担当のケースワーカーにもご相談をされておいてだくさい。