警察への暴言が公務執行妨害に該当するか心配です
ご質問者様の報告されている事情からすると、公務執行妨害罪の実行行為である「暴行」や「脅迫」は認められないです。今後はご自身の行動にお気を付けください。
ご質問者様の報告されている事情からすると、公務執行妨害罪の実行行為である「暴行」や「脅迫」は認められないです。今後はご自身の行動にお気を付けください。
SNSのDMで、こちらから一方的に卑猥なメッセージを送りました。 「エロい写真もっとあげてほしいなあ」 「いくらほしい?」などです。 というのは、国法上には罰則がありません。 地方条例の「卑わいな言動」には該当する可能性はありますが...
明らかにトイレで用を足している人に対して、公然わいせつ等で通報することはないと思います。ご安心ください。
加害者の年齢によるものの、その親(あるいは、保険等に加入していれば保険会社)が交渉相手ということになると思いますが、事故原因・態様、損害額などについて専門的な検討も必要になると思われます。 最寄りの法律事務所や弁護士検索をするなどして...
あくまでご投稿内容限りの事情に基づく推察ではありますが、元夫に同種前科がなく、今回が初めての刑事裁判等の場合、執行猶予の可能性は残されているように思います。 より正確な見立てについては、元夫に選任されている弁護人にお伺いになるとよろ...
性交場面の動画でも 撮影された人が回収したくなるような事情が、 画像からわからない場合もあるでしょう そういう場合は、送られてきて所持しているだけで、権利侵害というのは考えづらいということです。
実質的な見通しは、事案の詳細(行為態様、動機、余罪、被害額、被害弁償、被害者の処罰感情、示談の有無、前科前歴等)を把握しないと判断が困難な部分があります。 したがって、実質的な判断については、弁護人の先生と相談いただければと思われます。
具体的にどのような投稿等されているのか分かりませんが、トラブル等についてネット上で第三者に発信することは、そのこと自体が名誉毀損やプライバシー権侵害等の問題を生じかねないため、一般論としては控えるべきかと思います。 (これは、そもそも...
記載されている内容のみで断定的なことは申し上げられませんが、書面を出しているのであれば第二回の期日を指定することになるかと思われます。書面から請求原因に対する認否が判然としない場合、これを明らかにせよと促すことになるでしょう。
公然陳列=不特定又は多数の者に閲覧可能にする行為で リツイートとか、urlの陳列とかの検挙事例は珍しくありません。 閲覧可能になったが、誰も閲覧してない状態での検挙事例もあります。
自分で利用する意思がないのに自身の名前で口座を作る行為は一応詐欺に該当します。 ただ、今回は迅速に口座凍結がなされているので、警察に相談に行っても、事情聴取はされど逮捕されたり起訴されたりする危険性は、前科前歴がなければ低いのではない...
児童ポルノの所持は、単純所持でも処罰される可能性があります。1年以下、100万円以下の罰金などの定めもあります。 ウイルス感染で端末に記録されたものなどは対象外ですが、自分で選んで保存していたら処罰対象です。ラインでやり取りしているの...
児童ポルノだとすれば、 単純所持罪(手元)・保管罪(オンラインストレージ)を疑われるおそれがあります。 児童ポルノについては、外国サーバーが、現地警察に通報して、日本警察に連絡されて捜査を受けるという可能性もあります
保護者に事情を説明し、保護者とともに近くの弁護士に直接相談に行く、警察に出頭するなど、対応を進めてください。 あなただけで適切な判断はできません。
逮捕には罪証隠滅または逃亡のおそれという要件が必要で,さらに裁判所の令状(逮捕状)も必要になります。経験上,不出頭罪で逮捕までされるケースは少数派(多くが在宅捜査になる)と思います。なお,本件では振込先口座を把握しているようですので,...
①万一警察から連絡があった場合は、すぐに弁護士に相談するのが良いでしょう。捜査の進行は警察の裁量でありケースバイケースですので、期間については何とも言えません。 ②先程お伝えしているとおり、私の経験上は本件と同種事件は基本的に不受理...
相手が間違えた金額をお釣りとして出していることを知りながら、自身に得だからとして、真実を告げずに金銭を受け取ることは、理論上は詐欺罪となる可能性があるでしょう。
被害届が出ているかどうかを事前に知る方法はありません。 なにもしてないということであれば敢えて出頭する必要もないように思われます。 どうしても不安だということであればお近くの法律事務所に直接ご相談いただきアドバイスを受けてください。
やり取りの詳細は不明ですが、直ちに何かしらの犯罪行為に該当するようなものではない気がします。かりに通報されたとして、いきなり逮捕されることはないでしょう。
心中お察ししますが、盗撮の罪の性質上、やはり現行犯的なものしか立件しにくいのではないでしょうか。あまり心配しなくていいと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
この場合は当時担当して頂いた警察署へ相談に行った方が良いのでしょうか? 相談というか、普通に被害届を出しに行けばよいと思います。 示談とは別の問題ですが、示談済みだと警察が嫌がる時はあります。しかし、出してくればよいです。
質問 ①鑑定にリスクは?鑑定すべきか? 一見して明らかに弟2人の筆跡と異なるのなら鑑定は不要ですが そうでなければ鑑定をせざるを得ないと思います。 ②私文書偽造を成立させるには鑑定しかないのでしょうか? 鑑定しかないと思います...
一般的に、通称・芸名・ペンネームを使った契約をしても、その通称などが、契約当事者を特定して表示している名前であれば、契約は有効と考えられていると思われます。 通称によって契約当事者を特定できるか否かが肝要であり、通称の利用全般を規制...
>>被害届の兼ね合いで連絡出来ないから最後にいつ会うかだけ送ってと言われたので怪しすぎるし最悪美人局の可能性もあるしこちらも恐喝で被害届を出すと伝えました >>この場合どうなりますか、夜も寝れません >>被害届出す前に相談したいのでよ...
被害届が提出されているかは、捜査情報ですので、基本的には、警察に尋ねても教えてもらえず、確認することはむずかしいことが多いです。 もし被害届が提出され捜査が進み、相談者様が呼び出されることがあれば至急弁護人をつけるべきです。 呼出など...
あとから小出しに事実を追加されることがあるので検討される罪名だけを挙げています。 どの罪名になるかはこういう掲示板では確答できません。 適用される条例の問題もあるので、最寄りの弁護士に相談された方がいいと思います。 罪名としては。...
こちらから被害届が出されているかを確認することは困難です。ご自身が盗撮をしていないのであれば、気にせず、捜査機関等から万一連絡が来たら弁護士にご相談下さい。
オンラインサーバー上に児童ポルノを載せるのは 単純保管罪(7条1項後段)を疑われる行為です。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり...
こんにちは。 被害届が出されて捜査がされたということであれば、警察署に事件としての履歴が残ることになるので、示談で終了したとしても「微罪処分」などの形で前歴が残る可能性があります。 ただ、何ら捜査もされず、示談で終了という場合には前...
傷害罪が検討されるのでしょうが 知り合った夜職の女性とバーに行き、リストカットが凄かったので聞いたらドMで噛まれたり傷つけられたりするのが好きと言っていて、その後良い感じになりラブホテルに入りました。 その後、勿論セックスしたのですが...