示談書に芸名を使用する際の法的影響と注意点

芸能人とトラブルになった場合、
芸能人を脅迫して逮捕され示談する場合、
示談書を交わすことになりますが、
その芸能人が芸名を使っており、本名を加害者に教えたくない場合、芸名を示談書に書くことは出来ますか?
その示談書は有効ですか?

一般的に、通称・芸名・ペンネームを使った契約をしても、その通称などが、契約当事者を特定して表示している名前であれば、契約は有効と考えられていると思われます。

通称によって契約当事者を特定できるか否かが肝要であり、通称の利用全般を規制する法律はありません。

他方で、携帯電話、登記、銀行の口座開設等、各契約主体毎の基準で通称では契約を締結することができず、戸籍上の名前を使用しなければいけない場合もあり得ます。

最高裁の昭和58年10月13日の判例では「戸籍法は、各自が戸籍上の氏名以外の関係でこれと異なる氏名を呼称することを別段禁止してはいないのである。」と判示しており、通称名を名乗ること自体を違法としていません。

契約内容や相手方当事者の意向等を勘案し、上記ご参考ください。