執行猶予獲得の可能性と実刑判決の期間について知りたい

先日元夫が窃盗で逮捕されました

窃盗したものを転売していたそうです。

今わかっているのが、本件と別に余罪14件ほど
そのうち未遂が2件。本件の物、そして余罪のものもいくつか持ち主に返っているそうです。

被害金額が大体60万程。

被害弁済、示談はまだ済んでおりません。
本人は出た後に分割で払う意思はあるのですが、親族などが肩代わりして払う気はないとの事なので今後も示談や、被害弁済は出来ないと思います。

被害者の方に手紙は書くそうです。

示談、被害弁済が出来ないと執行猶予は取れませんでしょうか。裁判には元旦那の母親が情状証人?として出てくれるそうです。

執行猶予が取れる確率はどのくらいでしょう。

また、執行猶予がつかなかった場合、このレベルの犯罪だとどのくらいの実刑判決が下るでしょうか。

示談、被害弁済以外に、何か出来ることは無いでしょうか。

あくまでご投稿内容限りの事情に基づく推察ではありますが、元夫に同種前科がなく、今回が初めての刑事裁判等の場合、執行猶予の可能性は残されているように思います。
 より正確な見立てについては、元夫に選任されている弁護人にお伺いになるとよろしいかと思います。