逮捕後、被害者全員と示談が間に合わない場合の対処法は?
逮捕された場合、被害者が複数いる場合、
示談をしたい場合、勾留日までに間に合わない場合はありますか?
被害者全員と示談したい場合と考えてください。
ありえるかと思われます。その場合は示談が成立しそうなのかどうかという点も踏まえて担当の検察官と話をしていく必要がありますが、示談ができていないのであれば起訴に踏み切るということもあり得るでしょう。
再逮捕などをされて、勾留が延びれば示談ができる期間も長くなりますか
どの時点までに示談契約を成立させたいかによって回答は変わります。
起訴されるまでに示談契約を成立させたい場合、(不起訴や処分保留の場合を除き)当初逮捕勾留された事件の勾留中に交渉を妥結する必要があります。
他方で、刑事裁判で判決までの間に示談契約を成立させたい場合、それまでの間に交渉を妥結すれば間に合うという事になります。
被疑者の方は身柄拘束されている様ですので、詳細は弁護人の先生と協議されることをお勧めします。
勾留期間が延長されれば,交渉の期間は伸びますが,再逮捕等の場合,最初に逮捕された事件については先に起訴手続きを取ってしまうということが多いため,起訴までに示談をまとめたい場合には,当初の勾留期間の満期までに示談交渉をまとめる必要があるでしょう。。
最初に逮捕されたものが略式になり、再逮捕のものは不起訴になるということはありえますか?脅迫罪の場合
個々の事件によって処分の見通しは様々です。
刑法第222条で、脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金と規定されているため、形式上、罰金による略式決定の可能性はあります。
形式上とはどういう意味ですか?
実質的な見通しは、事案の詳細(行為態様、動機、余罪、被害額、被害弁償、被害者の処罰感情、示談の有無、前科前歴等)を把握しないと判断が困難な部分があります。
したがって、実質的な判断については、弁護人の先生と相談いただければと思われます。
最初に逮捕されたものが略式になり、再逮捕のものは不起訴になるということはありえますか?