不起訴や略式処分に副検事の裁量と反省態度は影響するか?
反省態度は影響します。担当検事が処分方針と理由を決めますので一番重要です。その後、決済官に決済を受けます。決済官が担当検事の方針に反対することはまれであるかと思います。ご参考にしてください。
反省態度は影響します。担当検事が処分方針と理由を決めますので一番重要です。その後、決済官に決済を受けます。決済官が担当検事の方針に反対することはまれであるかと思います。ご参考にしてください。
相談者さんが盗撮の意図を有しておらず、実際に盗撮していないのであれば、刑事事件となる可能性は少ないと思われます。 当該男性の言にも一理ありますので、今後は気を付けられた方が良いでしょう。
ご記載の内容で刑事事件として罪に問われるという可能性は低いかと思われます。また、民事上も損害賠償請求に発展する可能性も低いでしょう。
元嫁というのは弟さんの元嫁でしょうか、あなたの元嫁でしょうか。 いずれにしても病院がその元嫁に説明して同意書の署名を求めることになったのかはわかりませんが、緊急オペとのことなので何らかの事情で病院に付き添いで行くことになり、その場に...
他県の検察や警察が当該窃盗についてどの様な判断を行うかを断定的に予想することは困難です。 既にお住まいの県で刑事手続に係属している事件があることは、他県の警察も把握しているでしょう。 当該事件が、他県の警察から他県の検察に送致される可...
ご事案の詳細が定かではないため、あくまで一般論ではありますが、相手方に資力がなく、示談提案ができない場合や相手方に示談意向がない場合もあります。また、相手方本人が身柄拘束されている場合、相手方に示談意向があっても、相手方の関係者に示談...
たとえば屋外で公務中の私服警察官に対して、その身分を知らない第三者が因縁をつけ、暴行や脅迫を加えた場合には、この加害者には暴行罪または公務執行妨害罪のいずれが成立する可能性が高いのでしょうか?やはり警察官であることを知らなかったため、...
「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面(中略)の映像を見せる営業」に該当するのであれば、下着姿であってもこれに該当するものと思われます。 また、「衣服を脱いだ人の姿態」とは、社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を...
犯罪収益移転防止法違反となるため、警察への取り調べに対して誠実に対応していく必要があるでしょう。捜査に協力していれば身柄拘束まではされないケースも多いです。 また、詐欺の被害者から損害賠償請求がされる可能性もあるため、その場合は減額...
トーク履歴があっても、事件発生の事実や被害者の特定までできない場合は逮捕される可能性は低いと思われます。
基本的に被害者側へ渡すものについては示談書と、別途誓約書を作成しているのであれば誓約書となるかと思われます。 住所の記載については、被疑者側から特別に希望があれば記載をしないということはありますが、自身に関する情報を秘匿したままで示...
身上調書というのは、身上・経歴・生活状況等をまとめた(通常1通目に作成する)調書を便宜上そう呼んでいるだけで、身上調書とその余の調書で記載事項が明確に区別されているわけではありません。 そのため、犯罪捜査規範178条のうちどの事項を身...
わいせつ致傷罪・強姦致傷罪が成立する証拠関係があるのであればありえるでしょう。 これで回答を終えさせていただければと思います。
ご不安なことと存じます。 出頭せずにいきなり逮捕・勾留されますと、仕事や育児に生じる支障も大きいと思いますので、相談者さまのおっしゃるとおり、一度最寄りの警察署の生活安全課や刑事課に相談をされるのがよいと思います。 その上で、警察...
わざと鞄を車にぶつけたわけではないため,器物損壊として刑事責任を問われる可能性は低いでしょう。民事上の責任としては,鞄をぶつけたことで車に傷がついてしまい,修理費用等が発生した場合に損害賠償請求となる可能性はあるでしょう。
通常、示談書と誓約書などについては、同一人物の特定のために住所を記載します。また、被害者であれば被害者の意思を重視して住所を記載しないとの措置をとることはありますが、加害者側であれば、被害者の意向や通常の記載事項については、記載して出...
刑事処分は、行為態様、悪質性、動機、被害額、被害者の処罰意思、示談の有無、反省、周囲の監督環境、前科前歴を総合考慮して終局的に判断されることになります。 仮に被害弁償や示談を固辞された場合でも、供託手続等を行うことで処分を軽減できる余...
通常の手続きですと、警察から検察に書類送検され検察から家裁に送致されます。そして、家裁が少年審判を開き、保護観察にするか、少年院送致にするかを判断します。その過程で、微罪処理として警察で事実上終了する場合もありますし、家裁送致後に審判...
逮捕するか否かは捜査機関の判断ですので、逮捕の可能性は一概に判断できるものではありません。 もっとも、①そもそも捜査機関が認知に至る可能性がどの程度あるのか、②認知したとして逮捕に踏み切るか(逮捕の要件を満たしそうか)という観点から...
アプリでのメッセージ内容や、行為当日の流れ、事件日から被害届提出までの時間的離隔などの事情次第です。 前提となる状況次第で結論が変わります。 また、言葉で状況説明して検討したとしても、実際の状況を映像や音声に基づいて検討すると印象が大...
在宅捜査で進めていると思われます。 在宅捜査には、身柄事件の様に法律上の期間制限はありません。 捜査主幹の刑事さんの連絡先が分かっている場合、(どこまで回答を得られるかは判然としませんが)折を見て、手続の進展について確認されることも...
LINEをブロックする行為が不法行為に該当するとは到底考えられません。あまり考えられませんが、実際に訴訟が提起された場合は無視してはいけません。
わけわからないのはそのとおりです。ただ、「逮捕」と言われますが、想定されるのは「現行犯逮捕」です(ニュースになったりします)。裁判所の令状が必要な「通常逮捕」はよほどのケースでしか観念できません。 お酒や薬物はダメでしょうね。重要なの...
詳細は担当されている弁護人弁護士に確認されるといいと思います。「その初公判で裁判長から私が薬物療法と薬物離脱の為のグループ参加をしている事の証拠提出を求められて、証拠調べによる第二公判が令和七年11月5日に行われ」たことがどのように作...
ご不安はごもっともですが、2年ほど経過している状況からしますと、今更事件化される可能性はあまり高くはないのではないでしょうか。
とのことですが、反省文があったら不起訴になっていたんじゃないかと私は思っているのですが間違っていますか? →上記の回答のとおり、反省文の提出の有無では判断は変わらないと思います。 また、検察官は取り調べの際、反省態度や言動を見て、不...
起訴されて裁判を受ける時点の年齢で手続きが変わりますので、少年法は適用されず、成人と同様の刑事裁判を受けます。
元の相談が分かりませんので、確定的なことは言えませんが、文字どおり「普通に生活して問題ない」レベルだということでしょう。完全に理論的に100%ではないときにこういう表現をすることがあります。私がよく使うのは、外出して交通事故にあう確率...
警察が具体的にどの様な捜査手法を取るかについては、弁護士から回答を行うのは困難です。 申し訳ありませんが、ここで回答を終わらせていただきます。
元警察官の弁護士です。 相手が怪我をしていた場合には、過失傷害ということになる可能性はあるものの、その状況であれば相手方が怪我をした可能性はおよそないと思います。 そして、暴行については、故意にしなければ犯罪になりません。 ですから...