成立する罪は何でしょうか??
たとえば屋外で公務中の私服警察官に対して、その身分を知らない第三者が因縁をつけ、暴行や脅迫を加えた場合には、この加害者には暴行罪または公務執行妨害罪のいずれが成立する可能性が高いのでしょうか?
やはり警察官であることを知らなかったため、暴行罪が成立するにとどまるのでしょうか?
ご教示のほど、お願いいたします。
たとえば屋外で公務中の私服警察官に対して、その身分を知らない第三者が因縁をつけ、暴行や脅迫を加えた場合には、この加害者には暴行罪または公務執行妨害罪のいずれが成立する可能性が高いのでしょうか?やはり警察官であることを知らなかったため、暴行罪が成立するにとどまるのでしょうか?
→公務執行妨害の成立には、加害者が被害者を公務員と認識している必要がありますので、本件の被害者が私服警官で公務員と認識していなかったのであれば、暴行罪に留まる可能性は高いように思われます。