児童ポルノ画像の授受
その際送った側もわいせつ電磁的記録頒布罪等で罰せられることはあるのでしょうか? → わいせつ頒布とか、児童ポルノ製造・提供などの罪名が考えられますが、少年なので、保護処分になると思われます。
その際送った側もわいせつ電磁的記録頒布罪等で罰せられることはあるのでしょうか? → わいせつ頒布とか、児童ポルノ製造・提供などの罪名が考えられますが、少年なので、保護処分になると思われます。
わいせつ電磁的記録頒布罪が疑われます。 同好の士で回覧する場合でも検挙されていますから承諾があっても罪の成否には関係ありません。 警察に見つかれば検挙されるでしょう。
それ以前のやり取りにもよりますが、会話の中で脅迫的なやり取りをしていなければ罪には問われないと思われます。
ケースバイケースですが、すぐに呼び出しが来ることもあれば半年ほどしてからくる場合もあります。ただ今回のケースですと呼び出しが来ない可能性が高いと思いますが、来ていてもおかしくなないです。
捜査対象となっていて呼び出しがされていたり、参考人として連絡が来たのであれば改めて連絡が来る可能性が高いです。具体的な事情によっては突然逮捕される可能性は否定できないですが、間違いの可能性が高いのではないでしょうか。心配であれば再度確...
相談者が不起訴処分となっているのであれば、相談者に不利益はありません。 共犯者への接触禁止は保釈の条件となることが多いですが、よほど重大な事案で検察官が保釈の必要性を強く争ったような事案でもない限り、通話の事実が探知される可能性は低...
打ち合わせのため足を何回も運ぶので、近場がいいでしょうね。 複雑な事案でもないので、いないわけはないと思いますが、もう 少しあたったらいいでしょう。 たたき台をチェックすることがメインなので、若い弁護士でもい いと思いますよ。
起訴されないということも可能性としては考えられます。ご心配であれば会社が現在どのように動いているかを確かめたうえで、仮に被害届を提出するということであれば弁護士にもご相談されることをお勧めします。
相手の生活の平穏に対する受忍限度を超えた加害行為とは思えない。 慰謝料請求されたら防戦可能なので防戦してください。 これで終ります。
被害者の方からは、よく出るお話です。 お困りかと思いますので、取り急ぎ、回答致します。 被害者側の代理人弁護士を探す場合ですが、その被害の内容が刑事事件の被害ということであれば、 ①各弁護士会で、犯罪被害者支援委員会等が設置されてお...
自首した方がいいでしょうか? →自首することで、捜査の端緒を与えます。一方で、自首することで、寛大な処分に繋がるのも事実です。最終的には相談者様がお決めになることと言わざるを得ません。弁護士に直接ご相談の上、お決めいただければと存じ...
殺意以外の意思があった場合にはその意思がどの罪の意思によるかで成立する罪があるかもしれません。私は過去に強制わいせつ罪で、わざと自転車にぶつかる行為が罪に問われた方というのを見知ったことがあります。その人はスカートをはいて自転車に乗っ...
そこまでうそをつく人は、いないでしょうね。 これで終ります。
今の時点で何らかの罰を受ける可能性はほぼ無いと考えられます。 迷惑とお考えなのであれば、今後は控えるようにしてください。
こちらの掲示板では具体的な回答が難しいため、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。 一般的には、亡くなった方をそのまま放置していた場合に死に至るような状況にあったか、またそのような状況を認識しえたか等が問題にはなります。
白バイは主に交通違反の警ら活動に用いられるので、捜索前の下見はむしろ付近に車両等を停車させたりせず、外観上からは分からないように行われることが多いと思います。 ちなみに捜索現場の下見の準備は捜査情報ではありますがケースバイケースで、実...
手元の端末に保存するのは単純所持罪(7条1項前段) オンラインストレージに保存するのは、単純保管罪(7条1項後段)になります。 オンラインストレージ上のデータを消しても、管理者は残していることがあるので、保管罪は検挙されないといは言...
一般論としてですが、 弁護士を通じ、「直接会って謝罪がしたいので、接近禁止命令終了後に会ってくれないか」とか、「接近禁止命令の取り消しの手続きをして会ってくれないか」と提案することは、考えられます。 その上で、相手が直接会うことに...
匿名希望様 警察が検察官に送致する時間や、検察官の判断までの時間等で変わるのでなんともいえませんが、既に被害弁償等をしているならば1~2か月でわかるのではないかと思います。
大変な被害に遭われ、本当にお辛いことと存じます。 加害者の行為は、強制わいせつに該当する可能性が高いです。 警察への被害相談をなさってよいと思います。 証拠として、当時の下着・衣服(犯人が触った可能性があるもの)は、洗わず保管してくだ...
>我が家はこれからどう行動していけば良いのかわからないので教えて欲しいです。 ネットでは限界がありますので、可能であれば近所の弁護士に、面談相談に行くのが一番だと思います。 詳しい事情を聞かない段階での一般的な回答としては、 相手...
その程度であれば警察は来ないと思われます。 無論、どのように擦ったか、どの程度の時間擦ったのかなど、種々の情報が足りていないので確定的なことは言えませんが、ズボンの上から1〜2秒程度擦ったという程度であれば特に犯罪に問われることはない...
基本は罪の重さです。 ただ、現在の少年法では年齢についても原則逆送事件にするかそうでないか、という点も一つの基準にしています。 まずは少年法を確認してみてください。
今回の件がご加入の弁護士特約の対象になるか否かは確認いただく必要がありますが、そのあたりがクリアできていれば弁護士特約を使っての相談や依頼は可能と思われます。
単純所持罪(7条1項)の捜索というのは、どこの県警がくるかもわからないんですが、 電話のメモみたいなのを、全国の警察で情報共有するシステムというのは、聞いたことがないし、どの程度の内容を記録しているのかもわからないので、有効かどうか...
一般論ですが わいせつ頒布で「被害」というのは想定できないので 慰謝料の相場というのもないと思います。
持って出ればいいでしょう。 書置き必要です。 安否については。時折、連絡することでしょう。 いずれ関係を形だけでも修復することです。 部屋を借りるにも、就職するにも、親の協力が必要になりますからね。
大学によって異なりますので一概に言えませんが、通常はお家の中で見ていたということでしたら大学側に知られることはないでしょうし、仮に知られても何か言われることはないと思われます。 大学に申告するかはご自身の判断となりますが、あまり心配す...
名誉棄損は警察に相談して下さい。 民事は返還請求と慰謝料請求ですが、弁護士費用は慰謝料請求分で認められた額の 1割しか認められないので、依頼費用には、到底及ばないと考えて下さい。 弁護士費用を考慮すると、手続きを自分で勉強されたほうが...
ご相談内容と、事務所ごとの方針にもよると思います。ご相談者様にとって費用対効果がなくても、報酬を支払えば依頼は受けてくれる事務所はあると思います。ただ依頼者にとってメリットがないのであればお断りというケースが多いのは事実です。