児童ポルノ単純所持の時効について
児童ポルノ単純所持について質問させて下さい。児童ポルノ単純所持の時効は3年ですが、時効が始まるのは消去した時であって、そのことは警察が分からないと思います。だから、動画をもらって、ダウンロードしてしまってから(その後消去した)3年以上経っても捜査がされることはあると思いますが、どうでしょうか?実例があればそれも教えて頂きたいです。
所持罪というのは継続的に持ち続けていることが多いし、
購入から3年を越えた捜索でもヒットすることも多いので
公訴時効は気にしないで令状が出ているようです。
奈良県の条例については、報道されたこともあります。
地元の警察に電話相談で消したことを伝えて記録として残してもらったのですが、有効でしたでしょうか?
また、最高で何年後に捜査された事例がありますか?
単純所持罪(7条1項)の捜索というのは、どこの県警がくるかもわからないんですが、
電話のメモみたいなのを、全国の警察で情報共有するシステムというのは、聞いたことがないし、どの程度の内容を記録しているのかもわからないので、有効かどうかはちょっとわかりません。
警察には名前や学校、住所等を聞かれ、いついつに貰っていつ消したか、など具体的なことを話したのですが、どうでしょうか?やはり、全国の警察に情報を共有されてないのでしょうか?