保護責任者遺棄致死罪について。
先週知人が私の部屋で死にました。最後まで私が一緒にいたので事情を聞きたいと警察に言われてます。保護責任者者遺棄致死罪に問われますか?今のところ逮捕状は出てませんが、今後どうなりますか?
知人の方が亡くなった状況にもよりますので、一般論としてご回答させていただきます。
知人の方が病気のためご相談者様の部屋で世話をしていたなど、知人の方を保護する義務があった場合にも関わらず、放置して死亡させて場合は保護責任者者遺棄致死罪に問われる可能性はあります。他方、偶発的にご相談者様のお部屋で亡くなっただけですと同罪は成立しません。
最後まで一緒にいただけということであれば、あくまで参考人として事情を聴くだけだと思われます。もしご不安であれば詳しいご事情を弁護士にご相談ください。
有難う御座います。その知人は薬物を使用して死亡しました。私は使用してません。私が見た範囲では知人は薬物を使用後寝てたので私は出かけました。その後連絡が取れないので姉に部屋を見に行って貰ったところ死んでいたと言う状況です。警察から事情を聞きたいので出頭する様に言われてますが、保護責任者遺棄致死罪に問われるのではないか?と不安で居ます。どうすれば良いですか?
こちらの掲示板では具体的な回答が難しいため、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
一般的には、亡くなった方をそのまま放置していた場合に死に至るような状況にあったか、またそのような状況を認識しえたか等が問題にはなります。