歩行者が自転車にわざとぶつかろうとしたら殺人未遂罪に該当するのか
5ヶ月前、歩道で歩いている時に自転車にわざとぶつかろうとしました。(自転車は転ばなかった、事故は起きていなかった、自転車とは打つからなかった)これは殺人未遂罪に該当しますか?
ぶつかり方の態様の危険性や相談者の方の殺意の有無によるのでなんとも言えません。
ただ、ぶつかってもいないのに殺人未遂罪で警察がいまさら動く可能性は低いように思います。動くとしても暴行罪のほうが可能性は高いです。
ご回答ありがとうございます。その自転車に乗っていた方とは何も会話はせず通り過ぎて行きました。
自転車を驚かせようとしました。
殺意はありませんでした。
殺意以外の意思があった場合にはその意思がどの罪の意思によるかで成立する罪があるかもしれません。私は過去に強制わいせつ罪で、わざと自転車にぶつかる行為が罪に問われた方というのを見知ったことがあります。その人はスカートをはいて自転車に乗っている女性にわざとぶつかって、スカートをめくる行為を常習的にしていました。実際にスカートがめくれていなくても未遂になっていました。
南部先生ご回答ありがとうございます。わたしは横に飛び出そうとしました。相手は男性でスマートフォンを持っていました。相手とは何も会話していませんでした。通り過ぎて行ってしまいました。
南部先生、この場合は殺人未遂罪が成立する可能性は高いですか?
体を横に出して進路妨害をしました。