被害金の弁済について
相手方会社に対して横領を認めておられるとのことであるため、横領行為があったことを前提に進めないといけないと思います。 横領行為は、民事上の不法行為であり、損害賠償債務が発生します。 損害賠償債務は、法的には一括払いしないといけません...
相手方会社に対して横領を認めておられるとのことであるため、横領行為があったことを前提に進めないといけないと思います。 横領行為は、民事上の不法行為であり、損害賠償債務が発生します。 損害賠償債務は、法的には一括払いしないといけません...
被害届を再提出することはできます。 ただし、被害金額が2万で、示談していることから、受理しないか、 微罪処分で終わらせるか、かりに送検しても不起訴になるでしょう。
>そこで疑問に思ったのですが、既に宅地建物取引士として登録を受けている者が、これらの罪名により罰金刑の執行を受けたら、その者はその事実を都道府県知事に申告する義務は発生するのですか? → 宅地建物取引業法21条2号に基づき、傷害罪...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 店内に落ちているポップは店の所有物と考えられるので、理論上は窃盗罪に該当しますが、経済的価値が高い物でないなら、店主が特に問題視せず被害届も出さない可能性があるでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 本件の事情の下で、相手方がナンバープレートの情報のみから相談者様の住所を調べることは通常できないため、ご安心いただいて良いかと思います。 いずれにせよ、現状、相談者様の側から相手方...
信憑性というのは仰る通りで、具体的な日時や場所の記載があるかどうかという点です。 事件内容は何とも言えませんが、詐欺や強盗事件、窃盗なども可能性がないとはいえないでしょう。 会社が任意に応じることもあれば、任意の開示に応じなければ裁判...
ワンボックスカーとのことなので、写真を撮っていたということも考えられ、写真を撮ることができたから早々に立ち去ったということもあるかもしれませんが、いずれにせよ「単なる勘ぐりだった」ということもよくあることなので、差し当たりは気にし過ぎ...
相談者の場合には、特に困らせる目的で大量の小銭を出したケースではないため、業務妨害に該当するようなものではないと思います。
「いかなる場合も有効と考えて良いのですか?」と聞かれたら、「いいえ、無効になる場合もあります」と回答するしかありません。 どういう場合に無効になるのかは、「〇〇」の内容、示談書の文言、示談書を取り交わすに至った経緯によります。
無視していいですよ。 PayPay倍増が詐欺かどうかは、詳しく見ないとわかりませんが、 無視したほうがいいですね。 訴えて来ることはありません。
罪に問われることはありません。 迷惑行為防止条例違反になりますが、公訴時効は行為の時から3年なので、 警察に行く必要はなく、ご自分で反省すればいいでしょう。
検察は、必要なら、ペットショップに問い合わせるので、問題は ないでしょう。 弁償したことを前提に、処分を決めるでしょう。
対応としては早期に弁護士に依頼して処理をしてもらうことを推奨します。 無理やりに行為をされた件についての慰謝料は法律上は請求できると思いますが、立証が難しい可能性があります。依頼した弁護士と相談して間接証拠を積み上げて立証していくこ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 一般的に、本件と同額程度の窃盗事件で、10万円〜20万円程度で示談することもありますが、本件のように被害金額程度で示談することもしばしばありますし、すでに示談が成立して証拠の録音も...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 事案の真相が定かではありませんが、貸主が闇金等で、実際には返済がされておらず、貸主から相談者様の下に連絡が来るといった可能性もあるでしょうから、万一の時に焦らずに行動できるように、...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 おっしゃるとおり、理論上は、廃棄物処理法違反や業務妨害罪等の犯罪になり得ますが、明らかに当該コンビニで販売されているものではないゴミで、かつ大量の不法投機を繰り返しているなど余程悪...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相場的に、正式起訴されて実刑になる可能性は極めて低いかと思います。 略式起訴という手続により数十万円台前半の罰金を科せられるか、被害弁済をしたことで店側から許しを得ているようなら、...
110番通報されていないので、今回は、注意、謝罪どまりでしょう。 したがって、あなたが懸念していることは、起きません。
占有離脱物横領罪の法定刑は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料と定められています。 必要な捜査が既になされており、あなたの供述調書も作成されているのであれば、検察が終局処分を行うものと思われます。 終局処分には、不起訴...
住所を教えろと言われました。教えないといけないのでしょうか? いいえ。そのような義務はありません。
教育委員会、学校、いじめの加害者等に対し、内容証明などで警告して、それでもやまなければ訴訟というのが考えられます。いずれにしても充分な証拠を確保してから闘うのがいいかと思います。
手紙からすると、夫も換金して生活費にあてることを承諾してますね。 罪になりません。 ただし、何を、どこで、いくらで売り、何につかったのか、面倒でも 証拠を残しておくことです。
軽犯罪法には様々な行為が対象とされていますが、処罰としては、拘留と科料が定められています。 拘留→1日以上30日未満の期間、刑事施設で拘束 科料→1000円以上10000円未満の金銭を強制的に徴収 知り合いの行為の内容•程度等に...
具体的な状況によって異なりますが、暴行罪、強制わいせつ罪又は、いわゆる迷惑防止条例違反などに該当するかもしれません。 謝罪して示談にして貰う方向での解決も検討されると良いと思います。
最終的に検察官が起訴をするか、裁判所がどのような判決を下すかということになりますので、何とも言えませんが、取り調べに素直に応じ、被害店舗と示談が成立しているのであれば実刑にならないことも考えられます。詳しいご事情を弁護士に直接ご相談さ...
新しくできた制度なので運用がまだ明確でないところはありますが、警察への相談履歴は秘匿が認められる後押しになる可能性は極めて高いと思います。
ここに記載されていること以外については判断のしようがありませんが、同じ日に面接を受けるだけであれば犯罪ではありません。 交通費や経歴詐称については、判断のしようがありません。
犯罪収益移転防止法違反ですね。 警察から連絡が来る前に、事情説明と謝罪をしに行ったほうがいいですね。 このまま不安な気持ちで過ごすのはよくないですね。 重たい罪ではないので。
ケースごとですので、一概には言えません。 例えば、まずは被害者(否認しているなら、被害者と主張している方)の話を聞いてから、 ということですぐに連絡が来ない可能性はあります。
女性を訴えてどうしたいのかが分かりませんが、女性の前に座っただけであれば、逮捕されることはありません。