二回万引きしてしまいました。

度々質問させていただきます。一回目年末に窃盗で、緊急逮捕されました。
3000円のヒーターを盗みました。
不起訴処分になりました。

二回目は、年明けペットショップで、万引きして、後日警察が家に来ました。
弁済金13万円払いました。
事情聴取が終わり検察庁からの連絡待ちです。
13万円と大きな金額を万引きしてしまいましたが、窃盗二回目の刑は、どうなりますか?
凄く後悔していて、刑がどうなるか怖いです。
実刑判決とかになりますでしょうか?
母子家庭で子供達を思うと涙が出ます。
離ればなれになったりしますか?
宜しくお願いします。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
相場的に、正式起訴されて実刑になる可能性は極めて低いかと思います。
略式起訴という手続により数十万円台前半の罰金を科せられるか、被害弁済をしたことで店側から許しを得ているようなら、不起訴もあり得るでしょう。
ただし、今後も同様の行為に及んでしまった場合には、厳罰に処せられるおそれもあるでしょうから、ご注意ください。