示談書の言い回しについて

示談書の内容において、

甲が〇〇することを約束する。
今後も〇〇しないことを約束する。

とした場合、お互いの環境(生活、住環境等)がどう変わろうとも、〇〇しない約束、についてはいかなる場合も有効だと考えて良いのですか?

「いかなる場合も有効と考えて良いのですか?」と聞かれたら、「いいえ、無効になる場合もあります」と回答するしかありません。
どういう場合に無効になるのかは、「〇〇」の内容、示談書の文言、示談書を取り交わすに至った経緯によります。