社内での人の発言を予想して遊ぶことは罪に問われるのでしょうか?
「分かるって言うと思う」 「分からないって言うと思う」 というだけであれば、罪に問われるようなことはないかと思います。
「分かるって言うと思う」 「分からないって言うと思う」 というだけであれば、罪に問われるようなことはないかと思います。
お辛いですね。一度直接弁護士に相談された方がよい事案だと思います。無料相談している弁護士もいますし、法テラスでの相談も3回まで無料です。 直接ご相談いただいた方が具体的で率直なアドバイスが可能です。
お辛いですね。一度直接弁護士に相談された方がよい事案だと思います。 敢えて一般的な回答にとどめますが、 質問1→セクハラが起きた場合は加害者に不法行為責任追及、会社に使用者責任追及ができ、どちらに対しても損害賠償請求(慰謝料や通院費...
逮捕までされるかは分かりませんが、少なくとも任意同行は求められるかと存じます。 任意での取り調べの結果犯罪の疑いありと判断した場合や、任意同行をそもそも拒絶した場合には、逮捕まで至る可能性もあるかと思われます。
質問1について 暴行罪、傷害罪、脅迫罪に該当するおそれがあります。 質問2について 会社を辞めべきか否かは何とも言い難いですが、会社の責任者(上司や社長など)や警察などにご相談されることも考えられます。
ご投稿内容からすると、あなたには特殊詐欺に加担する認識がないと評価される可能性があり、詐欺罪の共犯として立件されない、立件されたとしても不起訴になる可能性もあるように思われます。 既に弁護士に依頼済みでセカンドオピニオンを聞きたいと...
「迷惑防止条例違反とする」という内容が不明確です。 条例違反(罰則部分)として告訴・告発され、それが受理されるという意味であれば、警察・検察から事情を聴かれるでしょう。違反かどうか公的に判断するのは、トラブルの相手ではありません。不起...
喧嘩扱いですと、お互い略式罰金になる、ということも結構あると思います。 お互い略式罰金になるのを防ぐには、示談が必要になります。後の民事裁判を防ぐためにも示談が大事になってきます。 その意味では、両方が被害届出さないのが一番だっと...
回答したいのはやまやまなのですが、担当弁護士と相談するか、あるいは彼氏に対して近所の弁護士に 面談相談に行くよう伝えた方がいいと思います。 本人から話も聞けませんし、裁判記録も全く読めませんので、 ネット上で役にたつアドバイスをする...
以上のように、あなたのケースでは、前の執行猶予判決をいつ受け、今回の無免許運転等の犯行をいつ行ったのか(執行猶予期間がいつ経過するのか)を意識しながら、今回の無免許運転等の裁判対応をして行く必要があるでしょう。 そのため、検察官に正...
納得いかないでしょうね。今のあなたの頭の中では、サロンでスタッフか他のお客さんに盗まれたとしか思えないのでしょうね。一方で人に刑罰を科すことはとてもハードルが高いものです。疑わしきは罰せず、という言葉を聞かれたことがあるかもしれません...
名刺を渡されたのですから、聞きたいことがあれば聞かれるのがよろしいかと存じます。ただ、何度も気が済むまでというわけにはいかないです。
警察として対応を終了しているということであれば、今後捜査が継続されることはないように思います。余罪部分についても同様かと思います。
未成年者がファミレスを利用しても違法では有りませんので、誰も処罰されません。何か別のことと勘違いされているのでしょうか。
懲役で刑務所に行くことはないと思います。罰金で済む可能性もあります。 余罪については、警察に聴かれなければ話す必要はないでしょう。
ご質問者の報告された状況だけですと、後日、警察が来るようなことはないと思います。心配無用かと思いますので、ご安心ください。
殺人未遂、その他の犯罪が成立することはありません。 蛇口についた漂白剤が誰かの手についたとしても人が死んだりすることはありませんし、仮に口に入ることがあっても少量なら影響はないため、犯罪行為にあたらないと考えられます。 また、すぐに洗...
大変申し上げにくいのですが、複数の通報があって「自分はやってません」というのは、 なかなか信用してもらえないでしょう。 日傘と軽く接触したくらいでは通報されません。 それでもやっていないということは構いませんが、 犯行を否認している...
【質問1】 被害届が出された場合、おそらく数日以内に任意で参考人として取り調べがあるでしょうが、そのうえで逮捕されるかどうかは警察の判断です。一般論として、被疑事実を認めていて既に被害弁償も完了しているような場合では、逮捕の必要性は消...
態様などによってはYouTuberのように業務妨害と判断されることはありますが、その一回だけであれば逮捕されるということにはならないと思います。
独断で行って警察に聞かれたことだけを答えただけで自首として受理されないこともあるので、法律上の自首の要件を満たすように、弁護士に相談くらいはして、書面を持っていった方がいいと思います。 刑法第四二条(自首等) 1 罪を犯した者が捜査...
告訴をすると決心する理由は様々です。本当の理由をそのまま警察に伝えることをお勧めします。法律上は、告訴は有るか無いかが問題であり、告訴をした理由は問いません。もっとも、警察における捜査には警察が裁量を持っており、検察における公訴提起に...
15歳と19歳であれば、「五年以上前の日に生まれた者」ではないから改正後の177条3項には該当しません。 16歳と20歳も、「十六歳未満の者に対し、」でないので、改正後の177条3項には該当しません。 各地の青少年条例はそのままなの...
警察は、ストーカー行為として認識したので、相手に警告をしましたかね。 つぎに、付きまといがあったら、また警察に連絡してください。 過去の出来事は忘れてしまうので、いまのうちに出来事整理表を作って、弁 護士に相談するといいでしょう。 慰...
検察官があえて4年を求刑している点がポイントです。4年ですと執行猶予が付けられないからです。特殊詐欺の事案に対しては、裁判所は厳罰化の姿勢を示しています。本件では示談も成立していないので、執行猶予が付くのはかなり難しいと予想できます。
>この場合やはり執行猶予は難しいのでしょうか…? また実刑判決が出たとして控訴をして、執行猶予がつく見込みはありますか? 申し訳ありませんが、詳細がわからないのでネット上での回答は難しいです。 担当の弁護人に聞くか、近所で面談相談に...
質問者様からの報告の事情だけですと、公然わいせつ罪の構成要件には該当しません。罪に問われる可能性は極めて低いと思います。ご安心ください。
困るのは業務上横領で告訴されることです。 借金というより損害賠償義務ですね。 弁償が可能かどうか。 口座については夫に確認するといいでしょう。 差し押さえではないと思います。
質問者からの報告の事情だけですと、後日逮捕される可能性は極めて低いと思います。もちろん出頭する義務もありません。今後はご自身の行動にお気を付けください。
7年前だと公訴時効にかかっていますので、刑事処罰の対象として捜査がされる可能性は無いと考えていいと思います。