性交同意年齢について

刑法改正で性交同意年齢が16歳に変更されて、
13~15歳との性的行為については5歳以上が処罰対象になるようですが、ここで質問です。

★1
ということは15歳と19歳が性行為してもなんの処罰
にもならずに合法になるということでしょうか?

★2
16歳と20歳の場合は合法になるのでしょうか?

現在淫行条例というものもありますよね。
いまいちよくわかりません。ご回答よろしくお願いします。

15歳と19歳であれば、「五年以上前の日に生まれた者」ではないから改正後の177条3項には該当しません。
16歳と20歳も、「十六歳未満の者に対し、」でないので、改正後の177条3項には該当しません。

各地の青少年条例はそのままなので、青少年淫行罪が適用されることもあるでしょう。

(不同意性交等)
改正後の刑法第百七十七条
 3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

★1
ということは15歳と19歳が性行為してもなんの処罰
にもならずに合法になるということでしょうか?
→淫行条例や児童買春罪等の他の処罰の対象にならない態様での性行為ならば、そうなります。

★2
16歳と20歳の場合は合法になるのでしょうか?
→同様です。

2人の弁護士さんご回答ありがとうございます。
条例はそのままということは刑法改正されても18歳未満と
関係を持つと犯罪になる可能性があるということでしょうか。

合法になるというのはどこからの情報か知りませんが
条例の淫行処罰規定がそのままなので、条例違反で検挙される可能性はあります。

ということは刑法改正されても今までと変わらないと思ったほうがいいのですね。スッキリしました。ありがとうございます。