アダルトビデオ販売サイトで児童ポルノ法に違反する動画を購入、ダウンロードしたかもしれない。
通販サイトで合法と売られていた場合でも、児童ポルノとして、購入者が単純所持罪(7条1項)で捜査を受けると言うケースは幾つか見聞きしています。
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警察では、あなたの口座はすでに調査済みではありませんかね。 そのうえで、厳重注意になったものと思います。 今後、被害者が出る可能性は少ないと思いますが、出れば、再聴取の可能性は あります。 逮捕はありません。
警察からの出頭の要請があった場合に応対すればよろしいかと思います。この出頭要請を理由なく拒みますと逮捕されるおそれがありますので、ご注意ください。
電車内でスマートフォンくらいの大きさの画面であれば、不特定又は多数に見られることはないので、公然わいせつ罪にはならないでしょう。
18歳以上であれば、買春者側には罰則はありません。 18歳未満であれば、児童買春罪とか青少年条例違反(淫行)で検挙される恐れがあります。
示談が成立すれば、起訴するか否かについて、態度は考慮されない可能性が高いと思われます。 仮に裁判になった場合は、態度によって、反省していないと捉えられる可能性はあります。 民事事件では、態度は考慮されないと思われます。
質問者様の報告の状況からしますと、本件が事件化することはないと思います。後日逮捕されることもありませんので、ご安心ください。
盗んでいないことの証明をする必要はありません。警察、検察の方で盗んだことについて証拠を集め証明する必要があり、その証明ができないのであれば罪に問われることはありません。 そして、2年前に買った服がなくなっている、というだけでは、いつ...
なるでしょう。自白をもとに他の証拠について捜査を行い、証拠が揃った段階で起訴不起訴の判断がされるかと思われます。
可能性としてゼロではないでしょう。被害者の証言として、怖くて逃げることができなかった等の被害者供述をされ、同意がなかったことを主張される可能性はあり得ます。
まず財布そのものが戻ってきているかどうかが重要でしょう。ただ、仮に戻ってきていないとしても被害弁償としては購入価格をそのまま損害とすることはできないため、相当程度物自体の価格は低く計上されてしまうでしょう。 窃盗に関しては30万円前...
お客さんへの協力を求める貼り紙ですから、窃盗にはなりませんよ。 今後は、資源保護に協力するといいでしょう。
撮影時点で真実18歳未満であれば、児童ポルノのおそれがあります。 購入すると、単純所持罪を疑われますが、児童と知らなかったという弁解が通れば、処罰されません。
相談相手となる弁護士を探したほうがいいでしょう。 あなたの口座が凍結されるかは、された人もいるし、されない人も いるので、断言はできないところです。 終わります。
同僚が帰りに忘れ物をして気づかないで帰ってしまった場合 管理者や上司に届けるのって罪かなにかになりますか? →罪にはならないでしょう。
刑事事件で罰金であっても有罪判決となった場合には、損害賠償請求の証拠とする目的であれば、判決確定後に刑事記録を入手でき、民事訴訟で証拠として利用できます(その過程で加害者の氏名•住所等も把握することができます)。 ただし、盗撮という...
売買春は違法行爲なので、お互い素性を隠すので、プロフィールは信用できません。18歳未満かどうかはわかりません。 仮に18歳未満であれば、児童買春罪の客観面を充たすので、逮捕状が出ます。逮捕されないこともあります。知らなかったという弁...
開設した口座が犯罪に使われたものである可能性が高いでしょう。 ご自身が一切関与していなければ違法行為となりませんが、場合にやっては犯罪収益移転防止法違反となる可能性があります。 まずは警察の連絡を待ちどのような事態となっているのか...
服役中であれば手紙でのやり取りは可能ですので、弟本人に確認をされるのが一番早いでしょう。 また、刑事裁判が終わり刑が確定した段階で、弁護士との委任契約は終了することが多いでしょう。その後面会については弁護士を通さずに行われることの方...
器物損壊罪の客体は、他人の所有物です。道に落ちている自転車のライトの所有者がだれなのか問題になりますが、落ちているくらいなので無主物ではないでしょうか。そうしますと、器物損壊罪は成立しません。
盗撮の後日逮捕はあり得なくはないのですが、半年後から2年後に行われることはないと思います。それだけ時間が経過しますと証拠の保全も難しいと思います。
逃亡の恐れや捜査の必要性、証拠隠滅の危険性等があると判断される場合勾留期間が延長される可能性はあります。 起訴前で最長20日間勾留期間が認められますので、起訴前であれば20日間は最大で勾留される可能性があると言えます。
すべてのケースで間違われる可能性があります。 痴漢冤罪の恐ろしいところは、相手の主観に依存するので今触られたという主観が被害者にあると、誤認逮捕の恐れがあります。 上は大前提なのですが、あえて、分析的にみると以下のとおりです。 ②...
盗撮の規制場所の拡大等をすべく、大阪府の迷惑防止条例が一部改正され、施行されたのは、2021年4月20日です。 それまでの規制(公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することのできる更衣室等での盗撮行為の禁止)に加え、「学校、会社の便所・更...
窃盗の時効は、7年ですね。 民事は、加害者が判明してから3年なので時効にはなっていませんが、 加害者を探すのは容易ではないでしょう。
児童ポルノ単純所持の罰金刑でも懲戒解雇する会社はあるので、 内定取消にする会社もあると思います。 破棄しても犯罪です。 可能性の高低というのは、個別事情ですし、全部の会社を調べる必要があるので回答できません。
すでに削除もしており、第三者に公開等も行なっていないのであれば、その件がトラブルとなる可能性は低いでしょう。
携帯会社が問題ないと言っているのであれば、詐欺罪だとしても被害者がいませんので処罰を受ける可能性は低いように思います。
実際にその部長が虚偽の噂を流したという証拠があるのであれば、名誉毀損等について慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
自己の性的好奇心を満たす目的で複製した場合には、単純所持罪(7条1項)を疑われます。 警察にバレるばれないかという問題については、スクリーンショットは単純所持罪になりますが、バレにくいということになります。