交際解消後の性行為の撮影に関する法的な問題と今後の罪に問われる可能性について

交際中の彼女と性行為の写真や動画を撮ったことがありました。
そのことは彼女も知っていて保存の許可をもらってたのですが、交際を解消後に性行為をしたのですが、その時も動画を撮ってしまいました。
その際は撮ることを伝えていなく、撮ってることに気づいてなかったかも知らないのですが刑事又は民事で罪に問われる行為だったのでしょうか?また今後罪に問われる可能性はありますか?
撮影したのは2017年の夏頃です。

交際解消後の性行為の動画撮影については元交際相手の同意があるとは言えない可能性があります。
 その場合、刑事上は迷惑防止条例違反に該当する可能性があります(なお、性的姿態等撮影罪は令和5年7月13日から施行のため、2017年当時の行為には適用されないものと思われます)。
 また、民事上は不法行為(民法709条•710条)に該当する可能性があります。
 なお、2017年当時の民法には、不法行為の消滅時効•除斥期間という制度が定めらています。元交際相手が動画の撮影の事実を知らない場合、消滅時効の起算点である「損害及び加害者を知った時」に該当せず、3年の消滅時効は開始されていないものと思われます。そのため、不法行為から20年は損害賠償責任を問われる可能性はあります。
 時の経過により、証拠の収集等が難しくなる等、刑事も民事も責任追求が事実上難しくなる傾向はあるものの、不法行為のように法的には責任追求可能な期間が長期に及ぶ場合があります。
 このように、同意のない性行為の動画撮影等は交際相手の権利を侵害するものと社会的には考えられており、刑事上民法上の規制がなされていることに鑑み、今後、同じようなことを繰り返さぬよう、ご留意下さい。

撮影したのはラブホテルで公共ではないと思うのですが、2017年時点でも条例違反になっていたのでしょうか?

迷惑防止条例は都道府県がそれぞれ制定している関係で内容や文言が異なっていることがあり、また、改正時期も区々です。
 そのため、どの都道府県での出来事かにより、適用される条例も異なります。なお、2017年時点では、迷惑防止条例の条項(卑わいな行為の禁止)における規制場所が公共の場所とされていた自治体も相当残っていたように思います。
 各都道府県のホームページや各都道府県の警察のホームページで改正•施行時のアナウンスがなされていることもあるので、確認なさってみて下さい。

撮影したのは大阪になります。

ホームページを見たのですが確認できませんでした。
当時大阪で規制対象だったか教えていただけないでしょうか。

盗撮の規制場所の拡大等をすべく、大阪府の迷惑防止条例が一部改正され、施行されたのは、2021年4月20日です。

それまでの規制(公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することのできる更衣室等での盗撮行為の禁止)に加え、「学校、会社の便所・更衣室、住居、ホテル客室内等」での衣服の全部又は一部を着けない状態でいる人をのぞき見る、盗撮する行為を禁止する趣旨で改正がなされています。

回答ありがとうございます。
2017年時点では刑事罰の恐れはないという認識で大丈夫ですか?