未成年の裸の写真を購入してしまった場合の法的リスクと対処法とは?
ご心配のところと存じます。お気持ちお察しいたします。 この場合の「相手」というのは、裸の写真が撮影されている被撮影者の方のことでしょうか? 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」7条1項では...
ご心配のところと存じます。お気持ちお察しいたします。 この場合の「相手」というのは、裸の写真が撮影されている被撮影者の方のことでしょうか? 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」7条1項では...
具体的な運転の態様をとらえた映像がないと、煽り運転かどうかは判別がつきません。 煽り運転で被害届が出されている場合、警察からまずは事情を聴きたいという連絡が入ると思いますので、その際に弁護士に相談された方がよいと思います。
成人同士のワンナイトは法律的にはアウトなのでしょうか?警察が動く基準など教えて欲しいです。やらない方が1番の対策なのでしょうがそこに目を瞑ってご教授お願いします 売買春は禁止されているので、やったらダメというしかありません。 売春...
相手方は18歳未満だとすれば、 青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われる行為です。 検挙されて罰金になる人もいますので、 対応は弁護士に直接相談してください。 自首は任意的減軽事由ですので、多分刑事処分は軽くなると思いますが、情報不...
処分が軽くなる呪文のようなものはありません。 参考文献があって 家庭の法と裁判第32号 特集インターーネットと少年の性非行 山本浩二他「SNS等を利用した非接触型の性非行を中心とする性非行事件に関する研究」総研所報 第15号 など...
あなたの理解で合ってます。 性的でも会話ですから、犯罪にはなりません。 アプリはアプリの基準で利用者を排除すればいいですね。
送致後4カ月間、検察庁から呼び出しがないというのは、在宅事件が身柄事件より後回しになる現状を見ても、やや奇異に感じます。 検察官がすでに不起訴処分にしているという可能性も考えられなくはない(実例もあります)ので、検察庁に自ら問い合わせ...
請求はこれからです。 口座指定は変更しか方法はありません。 生活口座の凍結も銀行の判断次第です。 警察官には凍結解除の協力をお願いして見るといいでしょう。 あなたの軽率な行動で迷惑を被った方がいることは忘れないほうがいいですね。 これ...
加害者側弁護士から示談の話があるということのようですが、示談金額の妥当性等については事案の詳細を踏まえた検討が必要となりますので、個別に弁護士に相談なさった方がよいように思います。
貴方の年齢や体格にもよりますが、例えば、ネットカフェ個室内で力強く押さえつけたり、殴打したり、危害を加える旨の発言をしたりなどすれば、被害者は抵抗困難な状態になり得るといえるでしょう。 此方での当方回答は以上となりますが、一見解とし...
そのような理解で大丈夫です。
学校にわざわざ内容証明を送ったところで、学校側は受取拒否をする可能性がありますし、そもそも、内容証明を送ることに特段意味があるとは思えません。 警察に相談し、家庭裁判所の処分を求めたり、 民事の部分で損害賠償請求訴訟をする等の対応が...
彼氏が被害届を提出しているような事情もないのでしょうから、警察の捜査対象になるようなご事案ではないかと思います。 今後は、公開の掲示板での相談には注意しましょう。
厳密にいえば遺失物横領となり得ますが、金額が少額の場合、事件として扱われないケースもあるかと思われます。
法律上の「自首」には当たらないでしょう。 ・「実際に裁判まで発展した場合に認められるのは相場程度の慰謝料+弁護士費用の3割程度が実情かと思います。」 何をご参考にされているのかわかりません。 開示前の段階での和解に関しては、特殊で...
年齢からすると罪ということではなく、 家庭裁判所の保護処分がされるかどうかといったところです。 ただ、楽観視することはできません。 相手方の親との関係で言えば、他者に画像を送信したことについては、激怒されるでしょうから、不法行為に基...
不正に口座が作られた経緯がわかりませんが、警察に事情を話しに行くのが ベストでしょう。 逮捕はありませんが、口座作成に関して、あなたの関与次第では、罰金にな る可能性はあるでしょう。
刑事罰に関しては両方です。 逮捕・勾留・起訴・刑事罰に関しては、公開相談の場で確認できる情報から抽象的にご回答はできません。
諸般の事情と記載しております。あくまで事情を挙げてるだけです。 最終的には検察官の判断ですので、なんとも言い難いところではあります。 回答は以上となります。
あなたの感想が名誉棄損にあたるのかどうか。 相手の回答が、脅迫なのかどうか。 弁護士にチェックしてもらうといいでしょう。
刑事も民事も、過失にならないので、心配ご無用。 お書きのように、正当防衛です。 違法性はありません。
弁護士に相談した上で、事実関係に、児童ではない・児童だったとしても児童と知らなかったという趣旨を織り交ぜて、 対償供与約束がある場合には青少年条例違反(過失の淫行)は適用されないという弁護士の意見を添えて 警察に相談しておけば、児童で...
勾留の20日満期日がきてその後も延長される場合はどういった犯罪を犯した場合ですか? ⇒勾留期間の再延長という例外的な規定(刑訴法208条の2)はありますが、これは、内乱に関する罪など、適用されること自体がほとんどない罪についての規定で...
一般論ですが、正当な理由なく不出頭を繰り返した場合、在宅事件から身柄事件に切り替わる可能性もあります。 海外留学の計画があるなら、出頭が困難になる可能性があることを申告し、捜査機関に事前に理解を求めるべきと思われます。
ご相談内容が抽象的なため一般的な回答となりますが、2年前となると発言と犯罪行為との因果関係が疑わしく、罪に問われる可能性は低いのではないかと思われます。
すみやかに警察へ相談すべきでしょう。素直に事情を説明すれば逮捕はないと思います。放置すると、最悪の場合、対象の口座だけでなく生活に使用している預貯金口座も含めて全口座が凍結・解約の対象となり、新規の口座開設も拒否されてしまう可能性があ...
被害者の方の心情を考えれば、捜査機関に通報されるのが望ましいのではないでしょうか。 その結果、現場の防犯カメラ等で犯行が明らかになる可能性もあります。
乗り過ごしだけであれば、警察が介入するようなことにはならないかと思われますし、大事になる可能性も低いかと思われます。
真実、被写体が18歳未満だった場合には、購入者は、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われることがありますが、「成人済」という商品説明で、画像もそう見える場合には、児童ポルノとは知らなかったという弁解が通りやすいので、単純所持罪で処罰...
不法行為として慰謝料や治療費等を含めた損害賠償請求が可能かと思われます。また、場合によっては刑事事件ともなり得るかと思われますので、弁護士に個別に相談の上、方針をお決めになられると良いかと思われます。